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森林所有者の皆様へ重要なお知らせ
森林伐採における留意事項
立木を伐採するときには届け出が必要です
- 自分が所有する森林でも、立木を伐採しようとするときは、伐採を始める30日前までに届出することが法律で義務づけられています(森林法第10条の8)
- 無届伐採は、100万円以下の罰金に処される場合があります。
- 伐採する者(伐採業者が立木を買い受けて伐採する場合など)と造林を行う者(森林所有者)が異なる場合は、連名での届出が必要です。
伐採における森林所有者の責務
- 伐採後5年を経過しても天然更新しないときは、植栽の義務が生じます。
- 伐採により土砂崩れや道路、河川への土砂流出対策が生じないように、保残帯の設置、山林の傾斜に応じた作業路の開設、分散排水の対策を講じる必要があります。
- 万一、伐採後に土砂流出や落石などにより第三者に被害が生じた場合の責任は、山林所有者が負うことになります。
悪質な木材買取業者にご注意を!
- 近年、市外の木材買取業者や伐採業者による森林伐採が見受けられます。
- これらの中には、生活環境や自然環境に対して配慮を欠く伐採を行う業者がいることもあり、このような伐採は土砂流出や落石などを招く要因ともなります。
- 三次市では、作業路の崩壊による市道の通行止めが現在2か所で発生しています。
- 伐採後、土砂流出や落石などにより第三者に被害が生じた場合の責任は、山林所有者が負うことになります。
- 信用のおけない業者やうまい話に惑わされないよう、ご自身の森林管理について配慮をお願いします。
- 木材買取業者などからの伐採に関する話に不安を覚えられた場合には、伐採届に記名・押印する前に、農政課農林振興係もしくは各支所地域づくり係にご相談ください。