ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市建築課 > 三次市住宅の浸水対策に関する土地利用条例

本文

三次市住宅の浸水対策に関する土地利用条例

ページID:0001873 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

平成30年7月豪雨では、三次市で昭和47年7月豪雨に匹敵する降雨があり、特に畠敷・願万地地区において多くの住宅の浸水被害が発生しました。これを受け、地区の安全・安心の確保と住宅の浸水被害の軽減を目指し、国土交通省・広島県・三次市の三者が連携して内水対策事業を進めています。
この内水対策事業は、平成30年7月豪雨と同様の降雨に対して、畠敷・願万地地区における住宅の床上浸水被害の解消を目標としていますが、当地区では今後も宅地開発等が行われることが想定されます。水害に強いまちづくりの実現のためには、住宅の浸水被害の軽減と今後想定される宅地開発等を両立させる必要があることから、地域と連携した土地利用に関するルールとして本条例を定めました。

対象とする区域

畠敷・願万地地区の一部

条例の内容

本条例では次の2つの区域を設定し、一定の規制を行っています。

1.建築行為届出対象区域

  • 床上浸水を防止するため、住宅の居室の床面の高さを制限します。
  • 基準となる高さは、エリアごとに設定しています。

2.開発行為届出対象区域

区域内での雨水流出を抑えるため、一定規模以上の造成行為において雨水流出抑制施設の設置を求めています。

このほか、既存の土地や建物所有者等の方にも、できるだけ雨水流出抑制施設の設置をおこなっていただくよう、求めています。

具体的な規制内容

建築行為届出対象区域
必要な手続き 建築行為に係る浸水対策検討届出
対象となる行為 住宅の新築、改築または増築
規制内容 居室の床面の高さを規制値以上とすること
対象区域(規制値) 建築行為届出対象区域図[PDFファイル/6.14MB]
開発行為届出対象区域
必要な手続き 開発行為に係る浸水対策検討届出
対象となる行為 1,000平方メートル以上の
土地の掘削、盛土、切土等を伴う土地の区画形質の変更
求められる内容 雨水流出抑制施設の設置
対象区域 開発行為届出対象区域図[PDFファイル/6.14MB]

建築行為届出対象区域(床面の高さに関する規制)
盛土嵩上げ
盛土による対応​

基礎嵩上げ
高基礎などによる対応

開発行為届出対象区域(求められる雨水流出抑制施設の例)
雨水貯留タンクの画像
雨水貯留タンク​

浄化槽転用
使用しなくなった浄化槽の転用​

浸透桝
雨水浸透桝

建築行為届出対象区域には、基準となる高さを示す「標高基準点」を設置しています。

標高基準点

施行日

令和3年10月1日

届出様式など

建築行為に係る浸水対策検討(変更)届出書

開発行為に係る浸水対策検討(変更)届出書

三次市住宅の浸水対策に関する土地利用条例[PDFファイル/70KB]

三次市住宅の浸水対策に関する土地利用条例施行規則[PDFファイル/156KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)