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景観法の規定に基づく届出

ページID:0001243 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

届出対象となる行為とその規模

届出対象となる行為とその規模
行為 事項 基準
構築物 新築・増築
改築・移転
高さが13メートルまたは延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
(増改築については行為後の規模)
修繕・模様替え
色彩の変更
変更面積が外観の過半となる高さが13メートルまたは
延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
工作物 新築・増築
改築・移転
下表の工作物の区分にしたがい、次のとおりとします。
A:高さ5メートルおよび長さ10メートルを超える法面・擁壁
B:高さ13メートルまたは築造面積1,000平方メートルを超えるもの
C:高さ20メートルを超えるもの
修繕・模様替え
色彩の変更
下表の工作物の区分にしたがい、次のとおりの規模で、かつ変更面積が外観の過半となるものとします。
A:高さ5メートルおよび長さ10メートルを超える法面・擁壁
B:高さ13メートルまたは築造面積1,000平方メートルを超えるもの
C:高さ20メートルを超えるもの
屋外における
物品の集積
または貯蔵
集積もしくは貯蔵の高さが5メートルをこえるものまたはその用に供される土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの
鉱物の掘採
または
土石等の採取
地形の外観の変更に係る土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの
土地の区画
形質の変更
都市計画区域内 3,000平方メートルを超えるもの
都市計画区域外 1ヘクタールを超えるもの
工作物の区分
A 擁壁その他これらに類するもの
B 電波塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの
煙突、排気塔その他これらに類するもの
高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、合成樹脂製の柱、アンテナその他これらに類するもの
観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類するもの
アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、または処理する施設
自動車車庫の用に供する立体的な収納施設
汚水処理施設、ごみ処理施設、汚物処理施設、排水処理施設その他これらに類するもの
C 彫像、記念碑その他これらに類するもの
電気供給または有線電気通信のための電線路または空中線(これらの支持物を含む。)その他これらに類するもの
屋外に設置されたクレーン等の生産設備その他これらに類するもの

届出対象となる行為とその規模の表[PDFファイル/97KB]

景観形成のための基準(行為の制限)

景観形成のための基準(行為の制限)の表[PDFファイル/113KB]

※行為の制限の共通事項にある「景観形成方針」とは、次のとおりです
市全域における景観タイプ別景観形成方針[PDFファイル/284KB]

景観計画重点区域の区域設定およびその景観形成方針など

行為届出書の様式及び添付図書

景観計画区域内における行為の完了(中止)届出

三次市景観計画区域内における行為届出処理フロー

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