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景観法の規定に基づく届出
届出対象となる行為とその規模
届出対象となる行為とその規模 | ||
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行為 | 事項 | 基準 |
構築物 | 新築・増築 改築・移転 |
高さが13メートルまたは延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの (増改築については行為後の規模) |
修繕・模様替え 色彩の変更 |
変更面積が外観の過半となる高さが13メートルまたは 延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの |
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工作物 | 新築・増築 改築・移転 |
下表の工作物の区分にしたがい、次のとおりとします。 A:高さ5メートルおよび長さ10メートルを超える法面・擁壁 B:高さ13メートルまたは築造面積1,000平方メートルを超えるもの C:高さ20メートルを超えるもの |
修繕・模様替え 色彩の変更 |
下表の工作物の区分にしたがい、次のとおりの規模で、かつ変更面積が外観の過半となるものとします。 A:高さ5メートルおよび長さ10メートルを超える法面・擁壁 B:高さ13メートルまたは築造面積1,000平方メートルを超えるもの C:高さ20メートルを超えるもの |
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屋外における 物品の集積 または貯蔵 |
集積もしくは貯蔵の高さが5メートルをこえるものまたはその用に供される土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの | |
鉱物の掘採 または 土石等の採取 |
地形の外観の変更に係る土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの | |
土地の区画 形質の変更 |
都市計画区域内 | 3,000平方メートルを超えるもの |
都市計画区域外 | 1ヘクタールを超えるもの |
工作物の区分 | |
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A | 擁壁その他これらに類するもの |
B | 電波塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの 煙突、排気塔その他これらに類するもの 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、合成樹脂製の柱、アンテナその他これらに類するもの 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類するもの アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、または処理する施設 自動車車庫の用に供する立体的な収納施設 汚水処理施設、ごみ処理施設、汚物処理施設、排水処理施設その他これらに類するもの |
C | 彫像、記念碑その他これらに類するもの 電気供給または有線電気通信のための電線路または空中線(これらの支持物を含む。)その他これらに類するもの 屋外に設置されたクレーン等の生産設備その他これらに類するもの |
届出対象となる行為とその規模の表[PDFファイル/97KB]
景観形成のための基準(行為の制限)
景観形成のための基準(行為の制限)の表[PDFファイル/113KB]
※行為の制限の共通事項にある「景観形成方針」とは、次のとおりです
市全域における景観タイプ別景観形成方針[PDFファイル/284KB]
景観計画重点区域の区域設定およびその景観形成方針など
- 三次駅前都市景観形成地区[PDFファイル/456KB]
- 三次町歴史的街並み景観形成地区[PDFファイル/941KB]
- 東酒屋町文化・交流拠点景観形成地区[PDFファイル/485KB]
- みらさか土地区画整理事業他居住景観形成地区[PDFファイル/290KB]
行為届出書の様式及び添付図書
- 行為届出書の様式[PDFファイル/110KB]
- 行為届出書の様式[Wordファイル/91KB]
※Wordファイルは一度パソコンに保存のうえご利用ください。 - 行為届出書の添付図書[PDFファイル/27KB]
景観計画区域内における行為の完了(中止)届出
- 行為の完了(中止)届出書[PDFファイル/81KB]
- 行為の完了(中止)届出書[Wordファイル/27KB]
※Wordファイルは一度パソコンに保存のうえご利用ください。
三次市景観計画区域内における行為届出処理フロー
- 三次市景観計画区域内における行為届出処理フロー[Wordファイル/42KB]
※Wordファイルは一度パソコンに保存のうえご利用ください。