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過疎地域における固定資産税の課税免除
三次市内において、一定額以上の特別償却設備を取得等し、次の要件に該当する場合は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「三次市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域 | 三次市全域 |
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対象となる事業者 | 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業で、青色申告書を提出する法人または個人 |
対象となる固定資産 |
※旅館業の償却資産は対象外 |
生産設備の取得価額要件 |
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対象となる要件 |
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課税免除期間 | 課税されるべき年度から3年度分 |
適用期間 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
申請手続き | 事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに申請書類を提出してください。 ※決算が到来していない場合は、ご相談ください。 |
※このほかにも要件が定められています。詳細はお問い合わせください。
申請書様式
- 課税免除申告書(様式第1号)[Wordファイル/41KB]
課税免除申告書(様式第1号)[PDFファイル/87KB] - 取得価格明細書(様式第2号)[Wordファイル/102KB]
取得価格明細書(様式第2号)[PDFファイル/62KB] - 増加生産見込額表(様式第3号)[Wordファイル/37KB]
増加生産見込額表(様式第3号)[PDFファイル/47KB] - 特別償却不適用理由書[Wordファイル/20KB]
特別償却不適用理由書[PDFファイル/105KB]
※Wordファイルは、一度パソコンに保存してから開いてください。
過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除(旧過疎法)
令和3年3月31日以前に、一定額以上の特別償却設備を新設または増設し、次の要件に該当する場合は、「過疎地域自立促進特別措置法」および「三次市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税(固定資産税)の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域 | 三次市全域 |
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対象となる事業者 | 製造業、農林水産物等販売業、旅館業で、青色申告書を提出する法人または個人 |
対象となる固定資産 |
※旅館業の償却資産は対象外 |
生産設備の取得価額要件 | 2,700万円を超えていること |
対象となる要件 |
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課税免除期間 | 課税されるべき年度から3年度分 |
申請手続き | 事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに申請書類を提出してください。 ※決算が到来していない場合は、ご相談ください。 |
※このほかにも要件が定められています。詳細はお問い合わせください。
申請書様式
- 課税免除申告書(様式第1号)[Wordファイル/41KB]
課税免除申告書(様式第1号)[PDFファイル/88KB]
- 取得価格明細書(様式第2号)[Wordファイル/102KB]
取得価格明細書(様式第2号)[PDFファイル/63KB] - 増加生産見込額表(様式第3号)[Wordファイル/38KB]
増加生産見込額表(様式第3号)[PDFファイル/47KB] - 特別償却不適用理由書[Wordファイル/19KB]
特別償却不適用理由書[PDFファイル/81KB]
※Wordファイルは、一度パソコンに保存してから開いてください。