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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、特例制度が延長されました。
延長にあたって、固定資産税の特例における特例率や計画認定における要件が変更となりました。
変更後の要件については各説明欄をご確認ください。
三次市の導入促進基本計画
導入促進基本計画の変更について
令和7年3月31日が期限となっていた導入促進基本計画について、計画期間の延長に関する申請を行い、国の同意を得ました。
新たな導入基本計画の期間
・令和7年4月1日~令和9年3月31日
※対象地域や対象業種など、基本計画の内容についての変更はありません。
「先端設備等導入計画」の認定申請について
三次市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定された先端設備等導入計画に基づき新規で取得された設備については、固定資産税の特例を受けることができるほか、資金調達に際し債務保証に関する金融支援を受けることができます。
ただし、市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援制度が受けることができません。
【令和7年4月1日からの変更点】
固定資産税の特例措置を受ける場合、従業員に対する賃上げ表明が必須条件となりました。
従業員に対する給与等の総額を、計画申請日(計画変更の場合は変更申請日)を含む事業年度(以下「申請事業年度」)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上もしくは3%以上増加させる方針の策定・表明が必要です。
申請の際は、必要書類に次のチェックシートを添えて市の窓口(商工観光課)へ提出ください。
・三次市先端設備導入計画 チェックシート [Excelファイル/25KB]
必要書類など詳しくは、次の中小企業庁のホームページをご覧ください。
・中小企業庁ホームページ<外部リンク>
三次市における固定資産税の特例措置
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した設備の固定資産税の課税標準が軽減されます。
従業員に対する賃上げ方針の表明について、1.5%以上増加させる旨を記載した場合は3年間1/2に、3.0%以上増加させる旨を記載した場合は5年間1/4に軽減されます。
お問い合わせ
【先端設備等導入計画の認定に関すること】
部署名:産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
電話番号:0824-62-6621
Fax番号:0824-64-0172
E-mail:shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp
【固定資産税の特例措置に関すること】
部署名:市民部 課税課 資産税係
電話番号:0824-62-6124
Fax番号:0824-62-6352
E-mail:kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp