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概要の説明(個人市民税・県民税)
納税義務者
三次市内に住所がある方 | 三次市内に住所がない方で、 事務所・事業所・家屋敷がある方 |
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均等割額 | 対象 | 対象 |
所得割額 | 対象 | 対象外 |
市民税・県民税が課税されない方
1.均等割額も所得割額も課税されない方
2.均等割額が課税されない方
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
28万円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円〔同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ〕
3.所得割額が課税されない方
前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
35万円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円〔同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ〕
市民税・県民税額
1.均等割額
市民税額 年税額3,000円
県民税額 年税額1,500円
森林環境税(国税) 年税額1,000円
※県民税のうち、500円はひろしまの森づくり県民税です。期間は平成19年度から令和8年度までです。
※市民税・県民税均等割額と合わせて、森林環境税(国税)1,000円が賦課徴収されます。森林環境税については「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」のページをご覧ください。
2.所得割額
課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率(※)-調整控除額-税額控除額(※)-配当割額控除額および株式等譲渡所得割額控除額
納税の方法
市民税・県民税の納税方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
1.普通徴収
納税できる窓口(納付書の裏面にも記載しています)
納税の相談については、市民部収納課収納係(電話番号:0824-62-6127)へご相談ください。