ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 課税課 > 概要の説明(個人市民税・県民税)

本文

概要の説明(個人市民税・県民税)

ページID:0002261 更新日:2023年9月14日更新 印刷ページ表示

納税義務者

  三次市内に住所がある方 三次市内に住所がない方で、
事務所・事業所・家屋敷がある方
均等割額 対象 対象
所得割額 対象 対象外

※三次市に住所があるか、あるいは事務所・事業所・家屋敷などがあるかどうかは、賦課期日であるその年の1月1日現在の状況で判断します。

市民税・県民税が課税されない方

1.均等割額も所得割額も課税されない方

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

2.均等割額が課税されない方

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

28万円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円〔同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ〕

3.所得割額が課税されない方

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方

35万円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円〔同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ〕

市民税・県民税額

1.均等割額

市民税額 年税額3,000円
県民税額 年税額1,500円
森林環境税(国税) 年税額1,000円

※県民税のうち、500円はひろしまの森づくり県民税です。期間は平成19年度から令和8年度までです。
※市民税・県民税均等割額と合わせて、森林環境税(国税)1,000円が賦課徴収されます。森林環境税については「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります​」のページをご覧ください。

2.所得割額

課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率(※)-調整控除額-税額控除額(※)-配当割額控除額および株式等譲渡所得割額控除額

(※) 市民税・県民税額の税率は一律10%です。(市民税額:6%・県民税額:4%)
(※) 税額控除額は、配当控除や寄附金税額控除や住宅ローン控除などです。

納税の方法

市民税・県民税の納税方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

1.普通徴収

給与からの特別徴収(給与からの差引き)以外の方は、毎年6月中旬頃に税額決定通知書を送付します。
納期は年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納税していただきます。

納税できる窓口(納付書の裏面にも記載しています)

納税の相談については、市民部収納課収納係(電話番号:0824-62-6127)へご相談ください。

2.特別徴収(給与からの特別徴収)

給与所得者の市民税・県民税は、特別徴収税額通知書により、三次市から特別徴収義務者(給与の支払者)を通じて通知され、特別徴収義務者が毎月の給与の支払いの際にその方の給与から税金を差し引いて、これを翌月の10日(10日が休日の場合はその翌日)までに三次市に納入していただくこととなっています。特別徴収は6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。

3.特別徴収(年金からの特別徴収)

公的年金からの個人市民税・県民税の特別徴収制度