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公的年金からの個人市民税・県民税の特別徴収について

ページID:0002259 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

平成28年度分からの公的年金からの個人市民税・県民税の特別徴収

平成25年度税制改正により、年間の年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金に係る市民税・県民税の所得割額および均等割の合算額(年税額)の2分の1に相当する額」に改正されました。
この改正は仮徴収税額の算定方法の見直しをするものであり、税負担となる年税額の増減が生じるものではありません。
適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収について適用

改正後の公的年金からの特別徴収の徴収方法

次のPDFファイルを参考にしてください。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(総務省資料)[PDFファイル/310KB]

平成27年度分までの公的年金からの個人市民税・県民税の特別徴収

平成21年10月より、公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税の納付方法が変わりました。
公的年金を受給されていて、市民税・県民税の納税義務のある方は、口座振替や金融機関等の窓口で納付いただいておりますが、この制度により、公的年金から特別徴収(年金からの差引き)されます。
なお、この制度は納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

(1)公的年金からの特別徴収の対象となる方

前年中に公的年金の支払いを受けた方で、毎年4月1日現在、65歳以上で公的年金等(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等)を受給されている方
※だたし、次に該当する方は、特別徴収の対象となりません。

  • 受給されている公的年金等の年額が18万円未満の方
  • 三次市の介護保険料が特別徴収の対象でない方

(2)公的年金からの特別徴収の対象となる税額

公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金等を含むすべての公的年金等)の所得に対する税額が特別徴収(年金からの差引き)の対象となります。
公的年金等以外(給与所得や事業所得等)の所得に対する税額は、給与からの特別徴収や普通徴収(口座振替、納付書納付、クレジット納付)となります。

(3)公的年金からの特別徴収の徴収方法

新たに特別徴収の対象となる方(上記(1)の方)

新たに特別徴収の対象となる年度は、その年の10月の年金から差し引きが始まります。
そのため、6月と8月に納めていただく市民税・県民税については、今までどおり普通徴収(口座振替、納付書納付、クレジット納付)となります。

例)市民税・県民税額20,000円の場合
初年度 普通徴収(個人納付) 年金からの特別徴収
(差し引き)
年金月 6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 2月
納付額 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ
5,000円 5,000円 3,400円 3,300円 3,300円

翌年度以降継続して特別徴収の対象となる方

市民税・県民税の税額は毎年6月に決定されるため、4月、6月、8月の年金からは、前年度の2月に差し引きした額と同額を差し引きします。(これを仮徴収といいます。)
その後、市民税・県民税の税額決定により、仮徴収した額を差し引いて、10月、12月、2月の徴収額を決定します。(これを本徴収といいます。)

例)市民税・県民税額30,000円(前年度20,000円)の場合
翌年度以降 年金からの特別徴収(仮徴収) 年金からの特別徴収
(本徴収)
年金月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
納付額 前年度2月分と同額 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1
3,300円 3,300円 3,300円 6,700円 6,700円 6,700円
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