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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID:0021089 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは

森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
森林環境税は、2024年度(令和6年度)より市・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として一人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として国から自治体へ譲与され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てられます。

森林環境税・森林環境譲与税の流れ

令和6年度以降の市民税・県民税均等割および森林環境税の税率について

市民税・県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで10年間にわたり、年額1,000円(市500円、県500円)が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
(参考)令和6年度以降に森林環境税の課税が開始された後でも、下表のとおり、原則として納税者の方の負担額は従来と変わりはありません。

令和6年度以降の市民税・県民税均等割および森林環境税の税率について

 

2023年度
(令和5年度)まで
2024年度
(令和6年度)以降
森林環境税(国税) 1,000円
個人住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
個人住民税均等割(県民税) 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円

※県民税のうち500円はひろしまの森づくり県民税です。

森林環境税が課税されない方

三次市では、森林環境税が課税されない要件は、市民税・県民税の均等割と所得割のいずれも課税されない要件と同一です。
市民税・県民税の均等割と所得割のいずれも課税されない要件について詳しくは、こちらをご覧ください。

概要の説明(個人市民税・県民税)

​三次市における森林環境譲与税の使途について

三次市の森林環境譲与税の使途は、こちらをご確認ください。

森林環境税の使途について