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印鑑登録
登録できる方
三次市に住民登録のある15歳以上の方。
- 15歳未満の方および意思能力のない方は、印鑑登録できません。
- 成年被後見人の印鑑登録申請は、法定代理人(成年後見人)が同行し、成年被後見人ご本人が窓口で申請する場合に限ります。成年被後見人または法定代理人がおひとりで手続きすることはできません。法定代理人であることを確認できる登記事項証明書と法定代理人の本人確認書類も必要です。
登録できる印鑑
- 1辺が8mm以上25mm以内のもの
- 変形したり、減りやすい素材でないもの(ゴム印や浸透印などは認められません。)
- 住民票に記載されている氏名(氏または名だけでもよい)を文字で表してるもの
住民票に記載されている氏名が「三次 太郎」の場合
登録できない印鑑
- 文字が判読できないもの
- 輪郭がなく白抜きのもの
- 住民票に記載されていない文字を併用したもの
- 氏名以外の文字(屋号・職業など)や模様が入ったもの
- 外枠が欠損したもの
- 他の人がすでに印鑑登録している印鑑
住民票に記載されている氏名が「三次 太郎」の場合
印鑑登録の方法
本人が申請するとき必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
※官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類が提示できない場合
- 登録する印鑑
- 保証書(市内で印鑑登録している人を保証人としたもの)
- 本人確認書類(健康保険証、介護保険証、年金手帳、通帳、キャッシュカード、診察券 など)
上記の証明書類がない場合は、本人宛に照会書(回答書)を郵送します。以下の照会登録をご確認ください。
代理人が申請するとき必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類
代理人が申請する場合は、本人宛に照会書(回答書)を郵送します。以下の照会登録をご確認ください。
登録窓口
市民課市民窓口係・各支所
照会登録
本人確認書類が提示できない場合や、代理人が登録申請する場合は、即日での印鑑登録ができません。登録申請後に、本人の住所地に印鑑登録の照会書(回答書)を郵送します。照会書(回答書)に必要事項を記入し、照会の日から1か月以内に登録の手続きを行ってください。
印鑑登録証(カード)の紛失や改印による手続き
紛失や改印による印鑑登録証の再交付については、新規登録と同じ手続きが必要です。改印をされる場合は、現在登録されている印鑑登録証も併せてお持ちください。印鑑登録証を紛失し再登録する場合は、再交付手数料300円がかかります。
印鑑登録証明書の交付申請
本人が申請する場合
- 印鑑登録証(カード)
- 本人確認書類(原本)
Aから1点またはBから2点。
A | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード など |
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B | 健康保険証、介護保険証、年金手帳、通帳、キャッシュカード、診察券 など |
※Aの官公署が発行する顔つきの本人確認書類を窓口で提示した場合、印鑑登録証(カード)は不要です。
代理人が申請する場合
- 本人の印鑑登録証(カード)
- 代理人の本人確認書類(原本)
上記の表Aから1点またはBから2点。
※委任状、証明書本人の本人確認書類は不要です。申請書に証明書本人の住所・氏名・生年月日をご記入いただくので、確認のうえご来庁ください。
手数料
300円
申請窓口
市民課市民窓口係・各支所か
川地郵便局・塩町郵便局・川西郵便局 ※郵便局での印鑑登録証明書の申請は本人に限ります。また、印鑑登録証(カード)の提示が必要です。
マイナンバーカードを使ったオンライン申請、コンビニ交付サービス