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「みよし 人よし 元気よし」のロゴマークを使ってみよう
三次市ブランドメッセージ「みよし 人よし 元気よし」のロゴマークは、三次市を「応援したい」「盛り上げたい」と思う、すべての人にお使いいただけます。
ロゴマークの使用については、名刺に使用する場合や商用以外の場合は手続き不要です。
商用で使用する場合は、事前に届出が必要です。
詳しくは、次の使用ルールブックをご確認ください。
三次市ブランドメッセージロゴマーク使用ルールブック[PDFファイル/2.19MB]
<ページ目次>
- 商用以外で使用する場合(個人で使用する場合など)
- 商用で使用する場合※届出書様式あり
- ロゴマークのダウンロード
商用以外で使用する場合(個人で使用する場合など)
ご自身の名刺や、個人で使用する場合、商用以外で使用する場合は、手続き不要です。
<使用例>
- 三次市民の方、三次市内の事業者・団体の方が作成する名刺
- 個人の範囲で使用する場合(SNS、年賀状、同窓会の案内状など)
- 三次市及び三次市が構成メンバーとなっている団体が使用する場合
- 三次市が後援する事業等で使用する場合
- 学校が教育目的で使用する場合(教材での使用、文化祭ポスターでの使用など)
- 報道関係が報道及び広報の目的で使用する場合
商用で使用する場合
商用で使用する場合は、事前に届出が必要です。
次の届出書に必要事項を記入の上、秘書広報課広報戦略係までメール・郵送・持参のいずれかの方法でご提出ください。
また、デザイン案やサンプル見本等をあわせてご提出ください。(コピー・画像データでも可)
使用届出書
変更使用届出書
届出から使用までの流れ
届出から使用までの流れは、次のとおりです。
1 届出書提出⇒2 データのダウンロード⇒3 完成品の提出(※)⇒4 使用
※作成した完成品について、使用する前に、現物または写真をご提出ください。
市の広報紙やSNSなどで広くお知らせする予定です。(不定期での紹介になります)
注意事項※必ずご確認ください
使用制限について
次の要件にあたる場合は、ロゴマークをご使用いただけません。
- ロゴマークの使用に関する要綱及びロゴマーク使用ルールブックに反する場合
- 法令及び公序良俗に反する場合
- 政治・思想・宗教の活動に使用する場合
- 不当な利益を得るために使用する場合
- 商標・意匠として独占的に使用する場合
- 風俗営業等の営業を行う者が使用する場合
- 暴力団またはその利益となる活動を行っているものの利益になる場合
- 三次市の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになる場合
- その他、市長が不適当と認める場合
留意事項
- ロゴマークに関する権利は、三次市に帰属します。
- ロゴマークは、特定の個人や団体の支援、公認を行うものではありません。
- ロゴマークを使用するときは、必ず自己の商標と一緒に使用してください。
- (ロゴマークは、三次市のブランドメッセージを伝えるものです。そのため、商品やサービスの出所を示す商標として使用することはできません)
- ロゴマークの使用によって生じる問題・トラブル・損失の保証について、三次市は一切関与しません。
ロゴマークのダウンロード
- ロゴマークは三次市が提供する次のデータを使用してください。
- データ形式は、JPEG形式とPNG形式を掲載しています。
※インターネットが利用できない方は、三次市秘書広報課までお問い合わせください。
※AI形式のデータが必要な方は、別途お問い合わせください。 - 商標・意匠登録の出願はできません。
- 三次市ブランドメッセージロゴマーク使用ルールブックに定められた方法でご使用ください。
1 | 基本形(黒) | |
---|---|---|
2 | 1色カラー(赤) | |
3 | 2色カラー(黒/赤) |
関連ページ
三次市シティプロモーションのページ(内部リンク)