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ふるさと応援寄附金-寄附金控除

ページID:0001369 更新日:2022年10月18日更新 印刷ページ表示

自治体に対してふるさと応援寄附金(ふるさと納税)をすると、寄附(納税)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

(例:年収700万円の、扶養家族が配偶者のみ(1名)の給与所得者の方の場合、30,000円のふるさと納税をすると、2,000円を除く28,000円が控除されます。)

ふるさと応援寄附金控除イメージ図
総務省ふるさと納税ポータルサイトより

  • 所得税・・・寄附をした年の所得税が軽減(所得控除)されます。
  • 住民税・・・寄附をした翌年度の住民税が軽減(税額控除)されます。

控除を受けるためには、寄附をした翌年に、確定申告を行うことが必要です(原則)。確定申告が不要な給与所得者等について、寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先の自治体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税(寄附)について適用されます。)

ふるさと応援寄附金の手順
​総務省ふるさと納税ポータルサイトより

※EXCELデータはいったんパソコンに保存してから開いてください。

 寄附金控除については、市民部 課税課 市民税係(電話:0824-62-6122)にお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:経営企画部 秘書広報課 ふるさと納税担当
電話番号:0824-62-6278(ふるさと納税専用電話)
Fax番号:0824-62-6223
E-mail:furusato-kifu@city.miyoshi.hiroshima.jp

〒728-8501
広島県三次市十日市中二丁目8番1号

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