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ふるさと応援寄附金-ワンストップ特例申請
ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、寄附先の自治体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、寄附を行う際に、各寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる制度です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を三次市に提出する必要があります。(提出がない場合、特例の適用を受けられません)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、すべての寄附について特例の適用が受けられなくなりますのでご注意ください。
ワンストップ特例制度を利用できる方
(1)確定申告の必要がない方
確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
(2)ふるさと納税をする自治体の数が5団体以下の方
5団体以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6団体以上の地方公共団体に寄附をされた場合、すべての寄附について特例の適用が受けられなくなりますので、必ず確定申告を行ってください。
※同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
申請について
申請に必要なものをご準備いただき、三次市(秘書広報課)に提出してください。
なお、申請期限までに申請書等を送付いただけなかった場合や、書類の内容・添付書類に不備があって受付できない場合は、確定申告をお願いすることになりますので、早めの申請をお願いします。
申請に必要なもの
- ワンストップ(寄附金税額控除に係る申告)特例申請書[PDFファイル/107KB]
- 個人番号確認書類(個人番号カード(裏面)もしくは通知カードの写し)
- 本人確認書類(個人番号カード(表面)もしくは運転免許証、パスポート等の身分証明書の写し)
※寄附申出の際に「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」とされた方には、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封します。
※平成28年1月1日より番号法が施行され、申請書に個人番号の記入が必要となりました。また、通知カードや運転免許証の写し等の添付書類も同封いただくことになりましたので、ご注意ください。
申請期限
寄附をした翌年の1月10日まで
申請方法
郵送または持参
※Faxおよび電子メールは不可
申請先
〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市経営企画部秘書広報課ふるさと納税担当
提出済みの申請書に内容変更があった場合
提出済みの申請書の内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、「申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要が必要があります。
※寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
申告特例申請事項変更届出書[PDFファイル/92KB]
【提出先】
〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市経営企画部秘書広報課ふるさと納税担当
※ご注意ください
確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
▶ タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)(国税庁ホームページ)<外部リンク>
関連外部サイト
- 総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>
- ふるさとチョイス<外部リンク>