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グリース阻集器の設置と適正な管理のお願い

ページID:0037510 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

グリース阻集器の設置と適切な管理のお願い

油は、下水管の詰まりや下水処理場での水処理の妨げになります。流れる前に除去ならびに清掃をお願いします。
飲食店等では下水道に油を流さないよう、排水に含まれる『油脂分』を取り除くための装置『グリース阻集器(グリーストラップ)』の設置と適正な管理が必要です。

グリース阻集器の適切な管理方法について

毎日1回点検を行い、浮上した油脂分や沈殿物の堆積状況を確認し、必要に応じ除去ならびに清掃を実施してください。
1. 毎日1回:バスケットの掃除
2. 週に1回以上:油脂分の除去
3. 月に1回以上:沈殿物の除去
4. 2から3か月に1回:トラップ内部の掃除
グリース阻集器のイラスト
※ 除去した油などは、専門の廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

油脂類を流出する箇所にはグリース阻集器の設置が法令等で定められています

油脂分などが流れたことが原因で公共下水道の施設が被害を受けた場合は、この施設の機能回復に必要な工事費用等を負担していただくこともあるので、適正な管理をお願いします。
なお、適正な管理が行われていることを確認するため立入検査を行うことがあります。

下水道排水基準(油分:ノルマルヘキサン抽出物資)動植物油脂類

1リットルあたり30mg を超える場合、下水道法に基づく(三次市公共下水道条例)に違反します。
 

(損傷負担金)

 下水道法第18条

  公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水道の施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部または一部を負担させることができる。