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【畠敷町・四拾貫町・三次町(一部)にお住いの方対象】合併処理浄化槽から公共下水道への切り替えに係る下水道使用料の減免制度を創設しました

ページID:0030883 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示

畠敷町・四拾貫町・三次町(一部)で合併処理浄化槽から公共下水道へ切り替えをされる方、または既に切り替えをされた方は公共下水道使用料の減免が受けられます。

​​下水道供用開始前に先行的に汚水処理のため合併処理浄化槽設置に係る費用負担をし、供用開始後に公共下水道に切り替えていただいた場合、二重負担の軽減と公共下水道への早期接続のため、下水道使用料の減免制度を創設しました。

減免の対象区域

三次市公共下水道事業計画(三次処理区)事業計画書における八次処理系統区域内が対象です。三次市の公共下水道は平成12年度から供用開始し、順次整備を進めていますが、この区域は他の区域に比べ整備時期が後年度になったことにより、既に合併処理浄化槽により先行的に汚水処理整備をされている新築住宅等が多く、今後もそのようなケースが見込まれるため、本減免制度の対象区域として指定しました。

​​下図の色付けで示した範囲が、減免の対象区域となります。

減免の対象区域



 

三次市合併処理浄化槽から公共下水道への切替えに係る公共下水道使用料の減免に関する規程 [PDFファイル/122KB]

 

よくあるお問い合わせ

 

 

公共下水道供用開始から5年以内に、既存の合併処理浄化槽から公共下水道へ切り替えた方

 

減免の対象となる方

減免の対象区域 [その他のファイル/264KB]」(画像の色付けで示した範囲)において、次の1および2の要件を満たす方が減免の対象になります。

  1. 公共下水道供用開始から5年以内に、既存の合併処理浄化槽から公共下水道へ切り替えた方
    (令和6年度以前に公共下水道供用開始となった区域については、令和7年4月1日から5年以内(令和12年3月31日まで)に既存の合併処理浄化槽から公共下水道へ切り替えた方)
  2. 市税等の滞納のない方

減免期間

2年間(24か月間)

負担軽減額の試算

※使用水量が一月あたり15立方メートルで合併処理浄化槽は5人槽をご利用の場合

負担軽減額の試算

【合併処理浄化槽から公共下水道へ切り替える費用について】
公共下水道への接続工事費は、浄化槽や公共ますの位置、家屋や排水経路等により異なります。できるだけ複数の「三次市排水設備指定工事店」から見積を取っていただき、工事内容や費用について説明を受けていただくようお願いします。

 

申請方法

公共下水道への接続工事の完了検査後1年以内に、次の書類をご用意の上、三次市建設部下水道課へ申請してください。

その他関連ファイル

減免制度のチラシ(令和7年4月1日以降に接続された場合) [PDFファイル/2.2MB]

 

 

令和7年3月31日までに、既存の合併処理浄化槽から公共下水道へ切り替えた方​

対象区域内においてすでに合併浄化槽から公共下水道への切り替えがお済みの方も、申請により1年間の下水道使用料の減免が受けられますので、申請期間内にお忘れなくお手続きいただきますようお願いします。

減免の対象となる方

減免の対象区域 [その他のファイル/264KB]」(画像の色付けで示した範囲)において、次の1および2の要件を満たす方が減免の対象になります。

  1. 令和7年3月31日までに、既存の合併処理浄化槽から公共下水道へ切り替えた方
  2. 市税等の滞納のない方

減免期間

1年間(12か月間)

申請期間

​令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

申請方法

次の書類をご用意の上、申請期間内に三次市建設部下水道課へ申請してください。

その他関連ファイル

減免制度のチラシ(令和7年3月31日までに接続された場合) [PDFファイル/1.32MB]

 

 

よくあるお問い合わせ

なぜ減免区域を限定しているのですか

三次市の公共下水道は平成12年度から供用開始し、順次整備を進めていますが、この区域は他の区域に比べ整備時期が後年度になったことにより、既に合併処理浄化槽により先行的に汚水処理整備をされている新築住宅等が多く、今後もそのようなケースが見込まれるため、本減免制度の対象区域として指定しました。

減免期間に1年間と2年間の違いがあるのはなぜですか

合併処理浄化槽から公共下水道への接続工事に係る平均的な工事費は30万円から35万円程度で、その接続工事の負担軽減措置として他自治体においても一般的な補助額は最大でも必要経費(接続工事費)の2分の1程度となっています。その接続費が、平均的な使用水量から算定する下水道使用料の概ね2年間分に相当することから、新規に接続していただく方については、2年間の減免期間としています。
また、本減免制度は、本来公共下水道への接続促進という趣旨がある中で、既に合併処理浄化槽から公共下水道へ接続している方についても、公平性の観点から一定期間の減免をさせていただく必要があると判断し、1年間の減免期間を適用させていただくものです。​

なぜ単独処理浄化槽や汲み取り便槽からの切り替えは減免の対象ではないのですか

単独処理浄化槽や汲み取り便槽は、合併処理浄化槽に比べて環境衛生面での汚水処理整備が完全ではなく、公共下水道の供用開始後は早期に接続を依頼させていただいています。
一方で、合併処理浄化槽をご利用の方は、環境衛生面において先行的に適正な汚水処理整備を実施し、それに係る費用を既に負担されており、公共下水道に接続する際には汚水処理整備に関する二重負担が発生するため、減免の対象とさせていただきました。

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