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三次市は、排水設備指定工事店に関する事務の効率化を図るため、令和7年4月1日から指定工事店制度の広域的運用に参加します。これに伴い、特例の対象となる指定工事店は、地元市町を除く連携市町に提出する「更新申請」および「異動届」の添付書類の一部を省略できることとなります。
広島県 | 広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町 |
山口県 | 岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町、熊毛郡平生町 |
この特例の対象となるのは、次のいずれにも該当する指定工事店です。
特例の対象となる指定工事店は、地元市町を除く連携市町に提出する「更新申請」および「異動届」の添付書類の一部を省略できることとなります。
なお、地元市町において手続きをする際は、添付書類を省略することはできません。
更新申請および異動届の提出先 | 特例の適用(添付書類の省略)の有無 |
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地元市町 | なし |
地元市町を除く連携市町 | あり |
連携市町以外の市町 | なし |
現行の添付書類(誓約書、登記簿謄本等)に代えて、地元市町から交付を受けた指定工事店証の写し等を添付してください。
そのほかの添付書類については、市町によって異なりますので、提出先の市町にお問い合わせください。
なお、責任技術者に関する書類(責任技術者証、雇用関係を証する書類等)は、特例の適用を受ける場合でも必要となります。
原則の場合 | 特例適用の場合 |
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・誓約書 |
・地元市町から交付を受けた指定工事店証の写し |
・専属する責任技術者の名簿および雇用関係を証する書類 |
・専属する責任技術者の名簿および雇用関係を証する書類 |
※三次市に営業所が所在する指定工事店が、三次市で更新・異動の手続きを行う場合、添付書類を省略することはできません。
【更新申請・異動届の様式】
特例の要件を満たす指定工事店が、次のように特例の要件を満たさなくなった場合、届出が必要となります。
更新申請や異動届の際に、添付書類の一部を省略して手続きを行った指定工事店は、特例に該当しなくなったときには、特例を適用した市町に対しその旨を届け出るとともに、特例により省略した書類を提出する必要があります。
連携市町において「更新申請」および「異動届」を行う際に、特例が適用され、添付書類の一部を省略することができます。
その際に、三次市から交付を受けた指定工事店証の写しが必要となりますので、最初に三次市にて更新・異動の手続きを行ってください。なお、三次市で行う手続きの際には、添付書類を省略することはできません。
連携市町に提出する添付書類については、市町によって異なりますので、提出先の市町にお問い合わせください。
三次市において「更新申請」および「異動届」を行う際に、特例が適用され、添付書類の一部を省略することができます。
現行の添付書類(誓約書、登記簿謄本等)に代えて、地元市町から交付を受けた指定工事店証の写しおよび専属する責任技術者に関する書類を添付してください。
原則の場合 | 特例適用の場合 |
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・誓約書 |
・地元市町から交付を受けた指定工事店証の写し |
・専属する責任技術者の名簿および雇用関係を証する書類 |
・専属する責任技術者の名簿および雇用関係を証する書類 ・専属する責任技術者の下水道排水設備責任技術者証の写し |