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水道料金等に関するインボイス対応について

ページID:0018618 更新日:2023年9月6日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。広島県水道広域連合企業団三次事務所(以下「企業団三次事務所」といいます。)では次のとおり対応します。

インボイス制度の詳細や申請手続きについては、国税庁のホームページをご覧ください。

適格請求書発行事業者登録番号

インボイス発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。

水道関連の適格請求書発行事業者登録番号
種別 名称 登録番号
水道 広島県水道広域連合企業団 水道事業 T7800020004653
下水道 三次市下水道事業 T1800020001103

 

インボイス対応について

水道料金・下水道使用料

企業団三次事務所では、水道料金および下水道使用料の請求についてのインボイス対応として、検針票および検針お知らせはがき(水道使用水量のお知らせ)をインボイス(適格請求書)として発行します。
※検針票は、水道メーター検針の際にみなさまに配布しています。検針お知らせはがきはご希望された場合に送付しています。

  • 検針票および検針お知らせはがき(水道使用水量のお知らせ)には、消費税適用税率、消費税額および登録番号を新しく記載します。
    個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類として大切に保管してご使用ください。
  • 新しい検針票および検針お知らせはがきは、令和5年9月検針分から発行します。
  • 水道料金と下水道使用料を同時に請求する場合、1つのインボイスには、水道のものと下水道のもの、あわせて2つの登録番号を載せます。
    このとき、消費税の端数計算は、水道料金と下水道使用料とで1回ずつ行います。
  • 納付書はインボイス制度に対応しておりませんので、ご了承ください。
  • 漏水による料金減免等により請求額が変更になる場合は、上記とは別にインボイス制度に対応した帳票を発行する予定です。​

※旧三次市および三良坂町は、偶数月に検針を実施しているため9月の検針はありません。10月検針分から新しい検針票および検針お知らせはがきを発行します。

検針票の見本

インボイスとして交付する書類には、次の事項をすべて記載する必要があります。

  1. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  2. 適格請求書発行事業者の名称および登録番号
  3. 取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日)
  4. 取引の内容
  5. 適用税率ごとに記載した金額と消費税

検針票に記載されている各事項については下記の見本でご確認ください。

※こちらの見本は、令和5年10月検針分の検針票です。

検針票の見本の画像

 

水道料金以外の加入金等

水道料金以外の加入金等は、納入通知書兼領収書をインボイス対応にします。

発行のお手続きについて

上記以外でインボイス発行をご希望の場合は、企業団三次事務所へご連絡ください。
別途インボイスを発行します。

​広島県水道広域連合企業団 三次事務所 業務係
〒728-0021 三次市三次町501番地 寺戸浄水場
Tel:0824-62-4843
Fax:0824-62-8111
E-mail:miyoshi@union.hiroshima-water.lg.jp
年中無休(12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分まで

企業団三次事務所への売上に対して請求書をご提出いただく場合

消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載のインボイスの交付をお願いします。なお、書式は問いません。
ただし、公共工事の前払金の請求の際は、インボイスの必要はありません。出来高部分払や完成払の時に、前払金と合算した金額でのインボイスが必要となりますので、支払金額と前払金の合計額について、請求時に担当職員とご確認ください。

  1. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  2. 適格請求書発行事業者の名称および登録番号
  3. 取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日)
  4. 取引の内容
  5. 適用税率ごとに記載した金額と消費税