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水道メーターは、計量法の定めにより8年の有効期限を迎える前に交換しなければなりません(計量法第72条第2項)。
広島県水道広域連合企業団(水道企業団)では、有効期間に合わせて定期的に交換作業を実施します。
6月中旬から随時交換しますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、交換業務は株式会社暮らしサポートみよしへ委託しています。
※水道メーターの交換作業は無料です。
※浄水器などの販売や紹介は一切行いません。
水道メーターのふたの裏側に貼り付けてあるシールに記載(西暦または和暦)してあります。
2024年8月 平成36年8月 H36年8月 |
いずれも令和6年(2024年)8月末が有効期限です |
記載してある有効期限を迎える前に順次交換作業を実施します。
対象者には、事前に「水道メーターの交換について(お知らせ)」の文書を郵送します。
お知らせ文書には、交換予定期間や作業業者を記載しています。
「広島県水道広域連合企業団水道事業の給水および水道用水供給事業の供給に関する条例」第21条第3項により、水道メーターはお客さまによる管理が義務づけられています。日頃から適切に管理を行っていただき、円滑な交換作業にご協力をお願いします。
※掲載している写真は参考例です。
次の写真は、適切な管理がされている例です。
水道メーターは検針できる状態になっていて、交換作業の際には十分なスペースが確保されています。
例2・例3の写真では、量水器ボックスが本来の位置からずれて設置されているため、水道メーターを取り外すことができません。
水道メーター周辺を改造される場合は(舗装など)、事前に水道企業団三次事務所へご相談ください。
例4の写真では、雪かきした時の雪が量水器ボックスの上に積み上げられています。
雪が積み上げられていると水道メーターの検針や交換作業ができない場合があります。
雪以外にも、量水器ボックスの上には物を置かず、いつでも検針できる状態にしてください。
他にも、次の理由により水道メーターの交換作業ができない場合があります。
私物に破損や汚れが生じた時に、水道企業団では責任を負えない場合があります。
水道メーターの交換作業ができなかった場合は、水道企業団からお客さまへご連絡することがあります。
計量法(抜粋)
(検定証印)
第72条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
※「特定計量器」とは適正な計量の実施を確保するために、その構造または器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定められているものをいい、水道メーターもこれに該当する。(計量法第2条第4項、計量法施行令第2条第5号(1))
計量法施行令(抜粋)
(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第18条 法第72条第2項の政令で定める特定計量器は別表第三の左欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の右欄に掲げるとおりとする。
別表第三
特定計量器 |
有効期間 |
二 積算体積計 |
八年 |
広島県水道広域連合企業団水道事業の給水および水道用水供給事業の供給に関する条例(抜粋)
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者または管理人もしくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 略
3 第1項の保管を行う者、または前項によりメーターを設置した者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
4 第1項の保管を行う者が、前項に規定する管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、または毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。