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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について
この事業は、保護者の就労要件等を問わずに、月一定時間の範囲内でこどもを保育施設等に預けることができる制度で、すべてのこどもの育ちを応援するとともに、すべての子育て家庭に対して、働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的としています。
同年代のこども同士で触れ合うなど、家庭だけでは得られない様々な経験を通じて、こどものすこやかな育ちを支えるとともに、保護者が子育てに関する専門的な知識や技術をもつ保育士などと接することで、子育てに関する相談の機会などを得ることができる制度です。
詳しくは、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

制度の概要
利用対象者
次の1から2のすべてに該当するこどもが対象です。
1.生後6か月から満3歳未満のこども(満3歳の誕生日前々日まで利用できます。)
2.保育所、認定こども園、地域型保育事業および幼稚園等に通っていない未就園児
(認可外保育施設に通っているこどもは対象)
利用時間
こども一人あたり月10時間まで
※施設によって、1回あたりに利用できる時間が異なります。
利用料
1時間あたり300円
※次の1から4に該当する世帯は、利用料の減免を受けることができます。
| 要件 | 減免額 (1時間あたり) |
減免後の利用料 |
|---|---|---|
| 1 生活保護法による被保護世帯 | 300円 | 0円 |
| 2 市民税非課税世帯 | 240円 | 60円 |
| 3 世帯の当年度市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | 210円 | 90円 |
| 4 要支援や要保護など市が特に支援が必要と認めた世帯 | 150円 | 150円 |
実施方法
実施方法として、次のいずれかの方法で実施します。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 一般型 | 保育施設等の定員と関係なく別で定員を設けて、在園児と合同または別室で受入れを行う方法 |
| 余裕活用型 | 保育施設等の空き定員の枠を活用して受入れを行う方法 |
実施施設一覧
| No. | 施設 名称 |
住所 | 電話 番号 |
実施日 |
実施 |
実施 方式 |
利用 定員 |
給食 提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東光保育所 | 四拾貫町12-1 | 0824-63-7838 | 平日 | 9時から17時まで | 余裕 | ※ | あり |
| 2 | 酒屋保育所 | 東酒屋町579 | 0824-63-7505 | 平日 | 9時から17時まで | 余裕 | ※ | あり |
| 3 | 三良坂保育所 | 三良坂町灰塚60-2 | 0824-44-2231 | 平日 | 9時から17時まで | 余裕 | ※ | あり |
| 4 | みわ保育所 | 三和町敷名11460-9 | 0824-52-2009 | 平日 | 9時から17時まで | 余裕 | ※ | あり |
| 5 | こうぬ保育所 | 甲奴町本郷11627番地1 | 0847-67-5252 | 平日 | 9時から17時まで | 余裕 | ※ | あり |
| 6 | 認定みゆきこども園<外部リンク> | 畠敷町1868-2 | 0824-62-1388 | 平日 | 8時30分から11時30分まで | 一般型 |
0歳児:1人 |
なし |
| 7 | 三次あゆみ保育園<外部リンク> | 粟屋町2827-1 | 0824-62-5353 | 平日 土曜日 祝日 |
10時から16時まで | 余裕 | ※ | あり |
※余裕活用型実施施設については、定員の空き状況により受入人数が決定します。空きがない場合は受け入れることができません。
利用開始時期
令和8年4月1日(水曜日)から施設の利用ができます。
利用認定申請から利用までの流れ
(注意)令和8年3月17日(火曜日)から利用認定申請の受付を開始する予定です。
1 利用認定申請
本制度の利用を希望する場合、あらかじめ市から利用認定を受けることが必要です。次の「利用資格認定申請書」と「こどもの状況申告書・利用申請同意書」を保育課に提出してください。
- 提出書類 乳児等通園支援事業利用資格認定申請書 [PDFファイル/63KB]
こどもの状況申告書・利用申請同意書 [PDFファイル/117KB] - 受付場所 三次市役所東館2階 子育て支援部 保育課 保育係
※直接持参いただくか、郵送でも受け付けます。 - 提出先 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
三次市 子育て支援部 保育課 保育係
2 利用認定
申請内容をもとに、市が審査を行います。申請から認定までは2週間程度の時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
3 利用認定通知書の送付
資格審査完了後、「乳児等通園支援事業利用資格認定通知書」を郵送で送付します。
4 「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用者登録
利用認定後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウント発行のお知らせメールが届きます。
メールに記載の手順のとおり、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、保護者の情報、利用児童の情報を登録してください。
※「こども誰でも通園制度総合支援システム」とは、こども家庭庁が提供するシステムで、実施施設の受入状況や空き状況の確認、利用予約などを行うことができるシステムです。
※市による利用認定完了後に、「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用することができます。
5 事前面談
はじめて利用する施設の場合、施設との事前面談が必要です。
「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログイン後、事前面談を希望する施設と日時を予約申請してください。
予約申請後、希望する施設から事前面談日時の連絡(電話やメール等)があります。
事前面談では、利用にあたっての基本的事項等を説明させていただくとともに、お子様のアレルギーの有無、病気や障害の有無、発育の状況などの情報をお聞きし、受入れが可能かどうかを判断します。
6 利用予約
「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログイン後、各施設の受入状況や空き状況を確認し、利用を希望する施設に利用の予約を行ってください。
7 利用
予約に従って施設を利用してください。利用後は、利用した施設へ利用料を支払います。
なお、利用予約が完了した時点から、キャンセルポリシーの対象となります。
8 その他
利用認定後に利用認定申請事項に変更があった場合や取りやめをしたい場合は、次の「利用資格変更申請書」を保育課に提出してください。
9 よくある質問
Q1.三次市外に住んでいます。三次市内の施設を利用できますか。
A.三次市以外にお住まいの方も三次市内の施設を利用することができます。なお、利用認定申請は、お住まいの自治体において手続きをしてください。
Q2.こども誰でも通園制度と一時預かりの違いは何ですか?
A.一時預かり事業は、保護者の就労、疾病、介護、冠婚葬祭、その他の理由(育児疲れ解消のためのリフレッシュなど)で、家庭での育児に困ったときに利用できる事業です。こども誰でも通園制度は「こどもの育ちのため」に実施されるもので、その目的が異なります。
Q3.こども誰でも通園制度と一時預かりを併用することはできますか?
A.こども誰でも通園制度と一時預かり事業の併用は可能です。一時預かり事業の実施時間や空き状況、利用料金など詳しくは、事業を実施する各施設にお問い合わせください。
Q4.施設の空き情報を教えてもらうことはできますか。
A.変動があるため、施設の空き情報については各施設にお問い合わせください。
Q5.1か月10時間を使い切らなかった場合、残りの時間を翌月に繰り越せますか。
A.繰越しはできません。こども一人あたり月10時間までの利用となります。




