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令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。 この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。 詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」<外部リンク>