ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 三次市子育て応援サイト > 目的別でさがす > 相談・支援 > 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

本文

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページID:0034585 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

  1. 合意の実効性の向上

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払が滞った場合にその文書に基づいて、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

  1. 法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

※法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

  1. 裁判手続きの利便性向上

家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

  1. 親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施をうながします。

  1. 婚姻中別居の親子交流

父母が婚姻中別居の場合の親子交流について、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。その際は、こどもの利益を最優先に考慮します。

  1. 父母以外の親族とこどもの交流

祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

5 財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されました。

法務省作成冊子

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)