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三次市養育費確保支援事業補助金
養育費の確保を支援します
養育費とは、こどもを育てるために必要なお金です。こどもと離れて暮らす親であっても、こどもが自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。養育費の金額や、いつまで、どのように支払うかを決め、書面に残しておくことが大切です。
支給内容
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① 公正証書等作成費用 |
② 養育費保証契約締結費用 |
対象者 ※申請時点で右記の条件に全て当てはまる方 |
□令和7年4月1日以降に養育費に 関する公正証書等を作成した |
□令和7年4月1日以降に養育費保証 契約を締結した |
□養育費に関する公正証書等を作成 する際にかかった費用を負担した |
□保証会社と1年以上の養育費保証 契約を締結している |
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( ①、② 共通 ) □三次市に住民登録がある □ひとり親家庭である □児童扶養手当の支給を受けている。または、所得が児童扶養手当水準である □養育費に関する公正証書等を有している □過去に同様の補助金の支給を受けていない |
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補助対象費用 ※申請者が負担したものに限る |
公証人手数料、収入印紙代、添付書類取得費用(戸籍謄本等)、連絡用の郵便切手代 |
保証会社と養育費保証契約を締結する際にかかった初回の保証料、手数料 |
補助額 |
上限5万円 |
上限5万円 |
申請期限 |
公正証書等を作成した日の 翌日から6カ月以内 |
養育費保証契約を締結した日の 翌日から6カ月以内 |
申請方法 |
次の必要書類を揃えて申請期限までに下記『お申込み・お問い合わせ先』へご相談ください。 ・児童扶養手当の受給者にあっては,児童扶養手当証書の写し ・児童扶養手当の受給者以外の者にあっては、申請者及び扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票 ・補助対象費用の額が確認できる書類の写し ・養育費の取決めを交わした公正証書等の写し ・②については、保証会社と締結した養育費保証契約書の写し |
*公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書のことです。
この補助金の対象となる公正証書等とは、養育費の取決めに関する強制執行認諾約款付公正証書、調定調書、審判所、判決書、和解調書などです。
*養育費保証契約とは、養育費の未払いが発生した場合に、民間の保証会社が立て替えや督促をしてくれるサービスのことです。
お問い合せ
部署:子育て支援部 こども家庭支援課
電話番号:0824-62-6148
Fax:0824-62-6300