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補装具・日常生活用具利用者負担軽減制度
対象となる補装具
義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・意思伝達装置・補聴器・義眼・眼鏡・盲人安全つえなど
対象となる日常生活用具
介護・訓練支援用具(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフトなど)
自立生活支援用具(入浴補助用具、便器、歩行補助つえ、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器、屋内信号器など)
在宅療養等支援用具(透析液加温器、ネブライザー、たん吸引器、音声ICレコーダー、人工喉頭、パルスオキシメーターなど)
排泄管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ、収尿器など)
住宅改修費(居宅生活動作補助用具など)
世帯区分 | 利用者負担上限額 | ||
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国基準 (障害者・児10%負担) |
三次市独自基準 (障害者10%・障害児5%負担) |
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生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 | |
市民税非課税世帯(障害児・障害者) | 0円 | 0円 | |
市民税課税世帯(障害児) | 市民税所得割28万円未満 | 37,200円 | 4,600円 |
市民税課税世帯(障害者) | 市民税所得割16万円未満 | 37,200円 | 9,300円 |
一般世帯(障害児) | 市民税所得割28万円以上 | 37,200円 | 18,600円 |
一般世帯(障害者) | 市民税所得割16万円以上 | 37,200円 | 37,200円 |
※障害者についての世帯の範囲は、障害者本人と配偶者を対象とします。
※障害児についての世帯の範囲は、扶養義務者の属する住民基本台帳での世帯を対象とします。
※世帯の世帯員のうちいずれかの方の市民税所得割額が46万円以上の場合は、給付の対象外
(全額利用者負担)となります。