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補装具・日常生活用具利用者負担軽減制度

ページID:0003154 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

対象となる補装具

義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・意思伝達装置・補聴器・義眼・眼鏡・盲人安全つえなど

対象となる日常生活用具

介護・訓練支援用具(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフトなど)
自立生活支援用具(入浴補助用具、便器、歩行補助つえ、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器、屋内信号器など)
在宅療養等支援用具(透析液加温器、ネブライザー、たん吸引器、音声ICレコーダー、人工喉頭、パルスオキシメーターなど)
排泄管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ、収尿器など)
住宅改修費(居宅生活動作補助用具など)

世帯区分 利用者負担上限額
国基準
(障害者・児10%負担)
三次市独自基準
(障害者10%・障害児5%負担)
生活保護受給世帯 0円 0円
市民税非課税世帯(障害児・障害者) 0円 0円
市民税課税世帯(障害児) 市民税所得割28万円未満 37,200円 4,600円
市民税課税世帯(障害者) 市民税所得割16万円未満 37,200円 9,300円
一般世帯(障害児) 市民税所得割28万円以上 37,200円 18,600円
一般世帯(障害者) 市民税所得割16万円以上 37,200円 37,200円

 ※障害者についての世帯の範囲は、障害者本人と配偶者を対象とします。
 ※障害児についての世帯の範囲は、扶養義務者の属する住民基本台帳での世帯を対象とします。
 ※世帯の世帯員のうちいずれかの方の市民税所得割額が46万円以上の場合は、給付の対象外
  (全額利用者負担)となります。