本文
福祉タクシー等助成制度
障害をお持ちの方の社会参加促進のため、タクシーを利用する場合の乗車料金や、乗車している車への燃料給油を助成します。
対象者(次の(1)および(2)に該当する方)
(1)市民税が非課税の方
(2)次のいずれかの手帳をお持ちの方
1.身体障害者手帳所持者で、1級、2級、3級の一部(視覚、下肢、体幹、移動、じん臓)に該当する方
2.療育手帳所持者で、Ⓐ、A、Ⓑに該当する方
3.精神障害者保健福祉手帳所持者で、1級、2級に該当する方
施設入所・長期入院されている場合は助成対象外となります。詳しくはお問い合わせください。
申請受付期間
申請受付は、毎年7月1日から翌年6月30日までです。(閉庁日を除く。)
交付内容
1枚当たり500円の助成券を(1)と(2)のどちらかで交付します。
(1)タクシー助成券 1年間で40枚
※じん臓機能障害1級および3級で、人工透析(血液)治療を受けている方は80枚
(2)自動車燃料助成券 1年間で20枚(4月1日時点で18歳未満の方は40枚)
※じん臓機能障害1級および3級で、人工透析(血液)治療を受けている方は40枚
申請日が1月1日以降の申請の場合は、交付枚数が半分になります。
有効期間
有効期間は、交付した日から翌年度(申請日が4月から6月までの場合は今年度)の6月末日までです。
利用方法
タクシー助成券・自動車燃料助成券は、三次市と契約している事業者(タクシー助成券協力業者 [PDFファイル/158KB]・自動車燃料助成券協力業者 [PDFファイル/106KB])に限り使用できます。
利用の際、身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を必ず提示し、助成券を提出し、料金から助成券1枚当たり500円を差し引いた額を支払ってください。
なお、タクシー事業者が実施している障害者割引を併用できます。(精神障害での割引はありません。)
申請に必要なもの
障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
(代理申請も可能です。)
申請場所
- 三次市福祉保健部 社会福祉課 障害者福祉係
- 各支所




