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福祉タクシー等助成制度
令和6年4月から有効期間を変更しました
変更内容
助成券の有効期間を、「交付した日から翌年度(申請日が4月から6月までの場合は今年度)の6月末日まで」に変更します。
制度変更に伴い、申請受付開始を毎年7月1日(休日の場合は翌開庁日)からとします。
※令和6年4月1日から令和7年6月30日までの期間中は、経過措置として下記の対応とします。
経過措置
- 令和6年については、令和6年4月1日(月曜日)から申請を受付
- 令和6年4月1日から令和7年6月30日までの申請分については、有効期間を「交付した日から令和7年6月30日まで」とし、次の枚数(約3ヶ月分を追加した枚数)を交付
種別
支給要件
交付枚数(1枚500円)
タクシー
(1) 通常
50枚
※いずれも令和6年10月1日以降申請の場合は、交付枚数が半分となります。
(2) じん臓機能障害の方で、人工(血液)透析を受けている方
100枚
(3) (1)で交付を受けた方で、年度途中から(2)に該当される方
50枚を追加
自動車燃料費
❶ 通常
25枚
❷ じん臓機能障害の方で、人工(血液)透析を受けている方
50枚
❸ ❶で交付を受けた方で、年度途中から❷に該当される方
25枚を追加
❹ 18歳未満の方
❶・❷・❸の2倍
対象者(次の(1)および(2)に該当する方)
(1)市民税が非課税の方
※申請が4月から6月までの方は前年度、7月以降は今年度の課税状況になります。
(2)次のいずれかの手帳をお持ちの方
1.身体障害者手帳所持者で、1級、2級、3級の一部(視覚、下肢、体幹、移動、じん臓)に該当する方
2.療育手帳所持者で、Ⓐ、A、Ⓑに該当する方
3.精神障害者保健福祉手帳所持者で、1級、2級に該当する方
施設入所・長期入院されている場合は助成対象外となります。詳しくはお問い合わせください。
助成額
助成券1枚当たり500円を助成します。
交付枚数(経過措置期間除く)
- タクシー助成券 1年間で40枚
※じん臓機能障害1級および3級で、人工透析(血液)治療を受けている方は80枚 - 自動車燃料助成券 1年間で20枚(4月1日時点で18歳未満の方は40枚)
※じん臓機能障害1級および3級で、人工透析(血液)治療を受けている方は40枚
申請日が1月1日以降の申請の場合は、交付枚数が半分になります。
利用方法
タクシー助成券・自動車燃料助成券は、三次市と契約している事業者(タクシー助成券協力業者 [PDFファイル/340KB]・自動車燃料助成券協力業者 [PDFファイル/243KB])に限り使用できます。
利用の際、身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を必ず提示し、助成券を提出し、料金から助成券1枚当たり500円を差し引いた額を支払ってください。
なお、タクシー事業者が実施している障害者割引を併用できます。(精神障害での割引はありません。)
申請に必要なもの
障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
(代理申請も可能です。)
申請場所
- 三次市福祉保健部 社会福祉課 障害者福祉係
- 各支所