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広島県思いやり駐車場利用証交付制度

ページID:0003150 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

三次市では、広島県と共同で、県内の公共施設や商業施設などに設置された身体障害者等用駐車場(車いすマークがある駐車場)の適正利用を促進するため、障害のある人など歩行困難な人に利用証を交付する「広島県思いやり駐車場利用証交付制度」を導入しています。

対象となる人 詳しくはここをクリックしてください。[PDFファイル/39KB]

  • 身体障害者(障害の区分により対象となる等級が異なります。)
  • 知的障害者(マルA・A)
  • 精神障害者(1級)
  • 難病患者(特定疾患医療受給者)
  • 高齢者(要介護度1以上)
  • 妊産婦
  • けが人等(上記以外で歩行に支障のある人)

申請と利用者証の交付

  • 三次市社会福祉課・高齢者福祉課・健康推進課・各支所で申請受付と交付をしています。
  • 手数料は、無料です。
  • 申請の際は、障害者手帳などの証明書類が必要です。
  • 利用証の様式は、県内共通です。
  • 制度の対象となっている駐車場に駐車する際は、利用証をルームミラーなどに掲示してください。

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利用者証(期限無し) 利用者証(期限あり) ※この制度の対象となっている駐車場にはこのような表示がしてあります。

申請窓口

  • 広島県地域福祉課(電話番号:082-513-3144)
  • 三次市

社会福祉課障害者福祉係(電話番号:0824-65-2051)
高齢者福祉課介護保険係(電話番号:0824-62-6387)
健康推進課健康推進係(電話番号:0824-62-6257)
各支所

お問い合せ

  • 広島県地域福祉課(電話番号:082-513-3144)
  • 三次市社会福祉課障害者福祉係

電話番号:0824-65-2051
Fax番号:0824-62-6285
E‐mail:fukushi@city.miyoshi.hiroshima.jp

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