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三次市子育て短期支援事業

ページID:0030948 更新日:2026年6月10日更新 印刷ページ表示

保護者の病気やその他の理由により、ご家庭におけるお子さんの養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設や里親宅にお子さんを預けることができる制度です。

三次市子育て短期支援事業 [PDFファイル/421KB]

 

ショートステイ(短期入所生活援助)事業

保護者の病気や育児疲れ、仕事などの理由で、一時的にお子さんを養育することが困難となった場合、市が委託する施設等において、短期間お子さんをお預かりします。

対象

市内に住所を有する児童(0歳~18歳未満)、保護者または母子等

(1)保護者が次の事由のいずれかに該当し、家庭における養育が一時的に困難となった場合 
・児童の保護者の疾病
・育児疲れ、育児不安等の身体上または精神上の事由
・出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
・冠婚葬祭、転勤、出張または学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(2)レスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等について、母子等での利用が必要であると市長が認めた場合
(3)経済的問題等により緊急一時的に母子等の保護を必要とする場合
(4)児童自身が養育環境等の課題により、一時的に保護者と離れることを希望する場合

利用期間

原則、7日以内 *やむを得ない事情がある場合に限り延長が可能

利用料金(1人1日につき)

世帯の状況

2歳未満

2歳以上

生活保護世帯

0円

0円

市町村民税非課税世帯

1,100円

1,000円

母子・父子家庭等で市民税非課税世帯

0円

0円

母子・父子家庭等で市民税課税世帯

1,100円

1,000円

その他の世帯

5,350円

2,750円

※保護者も利用される場合は、世帯の状況に応じた額が加算されます。

 

トワイライトステイ(夜間養護等)事業

保護者が仕事等の理由で、平日(月曜日~金曜日)の夜間又は休日に不在となり、家庭で児童を養育することが一時的に困難になった場合、及びその他緊急の場合に、児童または親子で利用できます。

対象

市内に住所を有する児童(0歳~18歳未満)、保護者または母子等

(1)保護者が仕事等の理由で、平日(月曜日~金曜日)の夜間または休日に不在となり、家庭で児童を養育することが一時的に困難になった場合、及びその他緊急の場合
(2)レスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等について、母子等での利用が必要であると市長が認めた場合

利用期間

・平日(月曜日~金曜日)は午後6時から午後10時まで(基本分)

 ただし、引き続き宿泊を伴う場合に限り翌日の午前9時まで(宿泊分)

・休日は午前9時から午後5時まで(休日預かり)

利用料金(1人1日につき)

 
世帯の状況 基本分 宿泊分 休日預かり
生活保護世帯 0円 0円 0円
市町村民税非課税世帯 300円 300円 350円
母子・父子家庭等で市民税非課税世帯 0円 0円 0円
母子・父子家庭等で市民税課税世帯 300円 300円 350円
その他の世帯 750円 750円 1,350円

 

実施施設

施設名

所在地

電話番号

福山乳児院

福山市瀬戸町地頭分2504-2

084-951-8459

子供の家三美園

尾道市美ノ郷町三成20372-5

0848-48-0045

広島新生学園

東広島市西条町田口10391-2

082-425-1378

こぶしヶ丘学園

福山市加茂町下加茂899

084-972-5811

母子生活支援施設メゾンクオーレ

広島市南区段原山崎1-4-23

082-209-2633

母子生活支援施設さくら苑

広島市西区草津東2-20-19

082-271-4391

母子生活支援施設高松ハイツ

広島市安佐北区亀山5-45-24

082-812-2045

里親 三次市内

利用方法

・利用を希望する方は、事前にこども家庭支援課へ相談をし「子育て短期支援事業利用(変更)申請書」を提出してください。※ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
・施設の利用状況などにより希望する日の利用ができない場合があります。また、児童の健康状態などによっては、お預かりをお断りする場合があります。
・施設等へのお子さんの送迎は、保護者の方に行っていただきます。

 

 

 

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