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三次市妊活応援給付金事業について
三次市では,子どもを望む夫婦を応援するため,一般不妊治療(不妊検査,タイミング療法,排卵誘発法,人工授精など)・特定不妊治療(体外受精・顕微授精)・不育治療,先進医療等を受けておられるご夫婦に対して,応援金を給付しています。
※令和6年4月より制度を変更しました。令和6年3月31日までに治療を開始した不妊治療等は、従前制度の対象となります。
給付を受けることができる人
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 治療開始日以降、および申請日において夫婦ともに三次市に住所のある方 ※事実婚の方も対象になります。ただし、居住実態のない方は除きます。
- 医療保険各法の被保険者等であること
- 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 夫婦ともに市税等を滞納していない世帯
支給額・申請書類等
治療対象 | 支給額 | 申請書類 | |
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保険適用 |
一般不妊治療※ 例:不妊検査・タイミング療法・排卵誘発法・人工授精など |
5万円 支払い金額、高額療養費等の給付、広島県の補助事業の承認決定に関わらず支給 |
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特定不妊治療 例:体外受精・顕微授精など |
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不育治療※ | |||
保険適用+自費(先進医療) |
保険診療で実施される特定不妊治療等に併せて行われた先進医療 例:子宮内膜刺激胚移植法・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養など |
次の(1)+(2)の額(上限10万円) (1)保険適用治療:5万円 (2)先進医療:広島県特定不妊治療支援事業決定額控除後の額(上限5万円) |
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全額自費 | 特定不妊治療等のうち、先進医療または審議中の技術を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療 | 広島県特定不妊治療支援事業決定額控除後の額(上限10万円) |
※一人の子供を妊娠するまで1回限りの申請
その他
事実婚の方は、事実婚に関する申立書を毎回添付してください。