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三次市妊活応援給付金事業について

ページID:0002468 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

 三次市では,子どもを望む夫婦を応援するため,一般不妊治療(不妊検査,タイミング療法,排卵誘発法,人工授精など)・特定不妊治療(体外受精・顕微授精)・不育治療,先進医療等を受けておられるご夫婦に対して,応援金を給付しています。​
 ※令和6年4月より制度を変更しました。令和6年3月31日までに治療を開始した不妊治療等は、従前制度の対象となります。

給付を受けることができる人

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 治療開始日以降、および申請日において夫婦ともに三次市に住所のある方 ※事実婚の方も対象になります。ただし、居住実態のない方は除きます。
  2. 医療保険各法の被保険者等であること
  3. 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
  4. 夫婦ともに市税等を滞納していない世帯

支給額・申請書類等

支給額・申請書類等

  治療対象 支給額 申請書類
保険適用

一般不妊治療

例:不妊検査・タイミング療法・排卵誘発法・人工授精など

5万円

※支払い金額、高額療養費等の給付、広島県の補助事業の承認決定に関わらず支給

特定不妊治療

例:体外受精・顕微授精など

不育治療
保険適用+自費(先進医療)

保険診療で実施される特定不妊治療等に併せて行われた先進医療

例:子宮内膜刺激胚移植法・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養など

次の(1)+(2)の額(上限10万円)

(1)保険適用治療:5万円

(2)先進医療:広島県特定不妊治療支援事業決定額控除後の額(上限5万円)

全額自費 特定不妊治療等のうち、先進医療または審議中の技術を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療 広島県特定不妊治療支援事業決定額控除後の額(上限10万円)

その他

事実婚の方は、事実婚に関する申立書を毎回添付してください。