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こども医療費について

ページID:0001927 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

三次市では健やかな子どもの育成と子育てに係る負担の軽減を図るため、平成28年7月から乳幼児医療・児童医療の年齢対象を18歳まで拡大し、名称も「こども医療」に変更しています。

「こども医療費受給者証」制度とは

対象児童の保険診療に係る医療費の内、自己負担分の一部を助成する制度です。
広島県内の医療機関を受診する際に健康保険証と合わせて提出することで、医療機関ごとに1日500円(通院は月4日、入院は月14日を限度)の自己負担金を除いた額を助成します。

※健康保険で認められない費用は対象外です。
※限度日数を超えた場合は、自己負担金は0円になります。
※こども医療費受給者証を持参し忘れていた、または県外の病院を受診しこども医療費受給者証が使えなかった場合には、償還払いの制度があります。詳しくは「償還払いについて」の項をご覧ください。

対象者

三次市に住民登録があり、高校3年生修了時まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)のお子さんで、こども医療以外の医療制度受給者証をお持ちでない方。

※修学のためにお子さんのみが市外に転出している場合も、こども医療費助成の対象となります。

申請方法

三次市役所東館2階子育て支援課や各支所の窓口で申請をしてください。
郵送でも受け付けます。

申請に必要なもの

※修学のためにお子さんのみが市外に転出している場合は次の書類も必要です。

  • 在学を証明するもの(在学証明書等)
  • お子さんの属する世帯全員の住民票

郵送で申請する場合

記入漏れ等の確認ができませんので、内容を十分にご確認のうえ、封筒に住所・名前を明記し、切手を貼り付けのうえ下記の宛先へお送りください。
※こどもの健康保険証の写し、その他必要な書類を忘れずに同封してください。

【宛先】
〒728-8501
三次市十日市中二丁目8番1号
三次市子育て支援課 行

こども医療費受給者証の有効期間、更新

こども医療費受給者証には有効期間があります。
有効期間終了の1週間前を目安に更新した受給者証をお送りしますので手続きは必要ありません。有効期間を過ぎた受給者証はお手数ですが破棄してください。

有効期間

 小学校就学前:誕生月の末日(1日生まれは前月の末日)
 小学校就学後:小学校1年生に就学してから3年更新(3年生終了時、6年生終了時、中学生終了時)で18歳に達した後最初の3月31日

償還払いについて

こども医療費受給者証を持参し忘れていた、または県外の病院を受診した等でこども医療費受給者証が使えず、医療費をお支払いされた場合に医療費の自己負担分を除いた額を給付します。
※償還払いの申請期間は領収書の発行日から、5年以内です。
※健康保険証を持参せずに受診し全額を支払った場合、高額療養費、補装具等の場合は、先に健康保険組合で手続きをしてください。(支給決定通知書が必要なため)

手続きに必要なもの

  • 医療費の領収書、保険薬局の領収書(院外処方)
  • お子さんの健康保険証
  • こども医療費受給者証
  • 印鑑
  • 口座(金融機関名・支店名・口座番号)が確認できるもの。ご家族どなたの口座でもかまいません。

場合により上記とともに必要になるもの

 健康保険証不提示→支給決定通知書
 高額療養費→支給決定通知書
 補装具→装具装着証明書*・支給決定通知書
 治療用眼鏡等→眼鏡等作成指示書*・支給決定通知書
 *原本を健康保険組合に提出される場合は、市役所提出用に必ずコピーを取ってください。

その他届け出が必要になる場合

次のような場合には届け出が必要になりますので、窓口にて申請をしてください。

  • 健康保険証が変更になったとき
  • 三次市内で転居したとき
  • お子さん、保護者の氏名が変更になったとき
  • こども医療費受給者証を紛失した、破れた、または汚してしまったとき(再交付します)

次の場合はこども医療の対象ではなくなるので、申請の際に受給者証を返還してください。

  • 他の市町村へ転出するとき
  • お子さん自身が社会保険等の被保険者になったとき
  • 他の医療制度(ひとり親家庭医療費助成、重度心身障害者医療費助成)の対象になったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 受給者が亡くなったとき
  • お子さんが婚姻されたとき
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