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障害者手帳の交付

ページID:0001599 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳の交付

 身体障害者手帳は、身体に不自由があり、その状態が身体障害者福祉法に定められている障害に該当すると認められる場合に交付されます。手帳を取得することによっていろいろなサービスを受けることができます。

対象となる障害

障害区分 障害部位 障害等級
視覚障害 目の不自由 1級〜6級
聴覚障害 耳の不自由 2級〜4級・6級
平衡機能障害 起立・歩行の不自由 3級・5級
音声・言語・そしゃく機能障害 音声・言語またはそしゃくの不自由 3級・4級
肢体不自由 手・足・体の不自由 1級〜6級
内部
障害
心臓 日常生活の不自由 1級・3級・4級
呼吸器
じん臓
ぼうこう・直腸
小腸
肝臓 1級〜4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級〜4級

※身体障害者手帳に記載にある「第1種・第2種」については旅客運賃の割引に適応されるものです。

手帳の交付を受けるには

次の書類を添えて申請してください。(本人が15才未満の場合は、その保護者が申請してください。
(1)診断書(所定の診断書に、身体障害者福祉法により指定を受けた医師が記入したもの)
(2)写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・脱帽・無背景・6ヵ月以内に撮影したもの)
(3)個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認ができるもの

手帳交付後の必要な手続き

手続きが必要となる場合 必要書類等
住所が変わったとき 手帳
氏名が変わったとき 手帳
手帳をなくしたり、破損してしまったとき 写真2枚
障害の程度が変わったり、新たに障害が生じたとき 手帳、診断書、写真2枚
再認定を受けるとき 手帳、診断書、写真2枚
障害がなくなったとき 手帳
障害者本人が死亡したとき 手帳

療育手帳の交付

知的な障害があり、その状態が一定の基準に該当すると認められる場合に交付されます。手帳を取得することによっていろいろなサービスを受けることができます。

対象となる障害

北部こども家庭センター(旧三次児童相談所)において、心身の発達、日常生活、行動、知的能力、社会性など、社会、医学的に診断し、知的障害と判定されるもの。

手帳の区分 A B
障害の程度 最重度 重度 中度 軽度

※療育手帳に記載にある「第1種・第2種」については旅客運賃の割引に適応されるものです。

手帳の交付を受けるには

判定予約専用ダイヤル(082-400-9010)で判定会の予約をした後、次の書類を添えて申請してください。
(1)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・脱帽・無背景・6ヵ月以内に撮影したもの)
(2)身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方のみ)
(3)個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認ができるもの

手帳交付後の必要な手続き

手続きが必要となる場合 必要書類等
住所が変わったとき 手帳
氏名が変わったとき 手帳
手帳をなくしたり、破損してしまったとき 写真1枚
再認定を受けるとき 手帳、写真1枚
障害がなくなったとき 手帳
障害者本人が死亡したとき 手帳

身体障害者手帳および療育手帳のお問い合わせ

部署名:福祉保健部 社会福祉課 障害者福祉係
電話番号:0824-65-2051
Fax番号:0824-62-6285
E-mail:fukushi@city.miyoshi.hiroshima.jp

君田支所 0824-53-2111
布野支所 0824-54-2111
作木支所 0824-55-2111
吉舎支所 0824-43-3111
三良坂支所 0824-44-3111
三和支所 0824-52-3111
甲奴支所 0847-67-2121

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神疾患を有する方の中で、長期にわたって、日常生活または社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。手帳を取得すると、等級により自動車税および公共施設の減免や所得税の控除などを受けることができます。

新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて
対象者

令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期限を迎える方で、診断書の添付が必要な方
内容
診断書の添付を猶予して手帳の更新の手続きができます。この場合、現在の手帳の有効期限から1年以内に診断書の提出が必要です。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア)精神障害者福祉保健手帳の手続きのページ<外部リンク>

対象となる疾患

疾患名 障害等級
統合失調症
そううつ病
非定型精神病
てんかん
中毒精神病
器質精神病
その他の精神疾患
1級〜3級

手帳の交付を受けるには

次の書類を添えて申請してください。
(1)次のア〜ウのいづれか
ア.診断書(所定の様式:精神疾患について初めて診断を受けた日から6ヵ月以上経過していること。)
イ.年金証書(精神障害を支給事由とする年金)の写しおよび直近の振込(支払)通知書の写し
ウ.特別障害者給付金受給資格者証(精神障害を支給事由とする給付金)の写しおよび直近の国庫金振込(送金)通知書の写し
(2)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・脱帽・無背景・1年以内に撮影したもの)
※手帳の有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望される方は、2年ごとに手帳の更新手続きが必要です。更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から申請を行うことができます。

手帳交付後の必要な手続き

手続きが必要となる場合 必要書類等
住所が変わったとき 手帳
氏名が変わったとき 手帳
手帳をなくしたり、破損してしまったとき 写真1枚
等級変更を受けるとき 手帳、診断書または年金証書等の写し、写真1枚
障害者本人が死亡したとき 手帳

精神障害者保健福祉手帳のお問い合わせ

部署名:福祉保健部 健康推進課 健康企画係
電話番号:0824-62-6232
Fax番号:0824-62-6382
E-mail:kenko@city.miyoshi.hiroshima.jp

君田支所 0824-53-2111
布野支所 0824-54-2111
作木支所 0824-55-2111
吉舎支所 0824-43-3111
三良坂支所 0824-44-3111
三和支所 0824-52-3111
甲奴支所 0847-67-2121