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介護予防・日常生活支援総合事業

ページID:0001603 更新日:2026年4月17日更新 印刷ページ表示

65歳以上の要支援1・2の方が、いつまでも元気で自分らしく暮らせるように、介護予防や生活支援など多様なサービスを提供することで、自立した生活を維持できるよう支援するものです。

サービス内容

介護事業所によるサービス

介護予防訪問サービス ホームヘルパーが訪問し、食事・入浴・排せつの介助などの身体介護や、掃除・洗濯・調理などの生活援助を行います。
介護予防通所サービス デイサービスセンターなどに通って、食事や入浴などの介助や、体操や筋力トレーニングなどの機能訓練を行います。

住民主体によるサービス

生活サポート事業 ボランティア(生活サポート会員)が訪問し、掃除・洗濯・調理などの生活援助を行います。(週1回1時間まで)

住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、医療・介護の専門職だけでなく、住民の力でお互いに支えあっていく取り組みが必要です。

サービスの利用まで

介護認定の申請手続きを行い、要支援1・2の認定を受けたら、地域包括支援センターのケアマネジャーと話し合いを行い、サービス利用計画を立てサービスを利用します。

利用者の負担

新しい総合事業の訪問型サービス、通所型サービスの利用者負担は、1割負担(一定以上の所得者は2割または3割負担)です。

事業者向け情報

経過措置の終了について(令和7年4月改定)

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、令和7年4月1日より「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じてください。

また、介護職員等処遇改善加算につきましては、令和7年4月1日から新規での算定や異なる区分で算定する場合等は届出書類の提出が必要です。
なお、経過措置終了により廃止される加算区分で現在算定している事業所において、新たに届出がなされない場合、この加算は算定できなくなりますのでご注意ください。

単価の改定について(令和6年4月改定)

令和6年厚生労働省告示第86号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」における「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正」に基づき、令和6年4月1日から単価を改定しています。

算定基準等

※加算の算定要件等は、国の基準に準じます。

注意事項

サービスコード表・単位数表マスタ(令和7年4月から)

体制届書・指定(更新)申請書類等

 

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