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傷病手当金について

ページID:0001652 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

三次市の国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合または、発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、その療養のために仕事を休んだ期間、傷病手当金を支給する制度です。

対象者

次のいずれにも該当する人

  • 三次市国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている人
  • 新型コロナウイルスに感染している、または発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症が疑われる人で、療養のため働くことができない人

支給期間

仕事を休んで4日目以降の日から、働くことができない期間。

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象日数。
※給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額の減額や、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため仕事をすることができない期間。
※入院が継続する場合などは最長1年6か月まで。
※傷病手当金の支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年間で時効となりますので、ご注意ください。

申請書類様式

次の(1)~(4)の書類を提出してください。(郵送手続きも可能です。)

(1)傷病手当金申請書(世帯主) [PDFファイル/84KB]
(2)傷病手当金申請書(対象者) [PDFファイル/88KB]
(3)傷病手当金事業主証明様式 [PDFファイル/92KB]
(4)傷病手当金事業主証明様式【記入例】 [PDFファイル/167KB]
(5)傷病手当金医療機関証明様式 [PDFファイル/84KB]

送付先

〒728-8501
広島県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市市民課保険年金係

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