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新型コロナワクチン接種について

ページID:0014923 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示

個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、同法に基づく定期接種として実施します。

接種は強制ではなくあくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
なお、接種に関する努力義務等はありません。

新型コロナワクチン定期接種リーフレット(厚生労働省)<外部リンク>

対象者

三次市に住民登録があり、接種日現在で、次の1・2いずれかに該当する方

1.65歳以上の方

2.60歳以上64歳の方で心臓、腎臓、呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害(身体障害者手帳1級相当の障害)を有する方


接種期間

令和8年10月1日から令和9年1月31日まで


接種回数

1シーズンに 1回のみ(2回接種した場合、2回目は全額自己負担となります。) 


自己負担額

4,700円
※接種する医療機関でお支払いください。
※生活保護受給者は、自己負担が無料になります。専用の接種券を交付しますので、健康推進課へご連絡ください。


接種場所

三次市内の医療機関に直接お問い合わせ・予約の上、接種してください。


三次市以外で接種をご希望の方

接種券等一式をお送りしますので、三次市電子申請で申請してください。

申請はこちらから<外部リンク>(個人専用)

申請はこちらから<外部リンク>(医療機関専用)

接種に必要なもの

住所・氏名・年齢を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

※予診票・予防接種券は市内各医療機関に置かれています。

新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応への対応について

新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応への対応について(広島県HP)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/coronafukuhannou.html<外部リンク>
※新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状について、受診を希望する際は、​まずは、​かかりつけ医や接種医等の身近な医療機関への受診をお願いします。

ワクチン接種に係る健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。
新型コロナウイルスワクチン接種に係る救済制度においては、健康被害が生じた接種の時期によって以下のとおり対象となる救済制度が異なります。
詳しくは、健康推進課までお問い合わせください。

新型コロナワクチンQ&A

新型コロナワクチンに関する疑問などは、こちらをご覧ください。

新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>