サービス内容介護事業所によるサービス
住民主体によるサービス
住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、医療・介護の専門職だけでなく、住民の力でお互いに支えあっていく取り組みが必要です。
サービスの利用まで介護認定の申請手続きを行い、要支援1・2の認定を受けたら、地域包括支援センターのケアマネジャーと話し合いを行い、サービス利用計画を立てサービスを利用します。
利用者の負担新しい総合事業の訪問型サービス、通所型サービスの利用者負担は、1割負担(一定以上の所得者は2割または3割負担)です。
事業者向け情報単価の改定について(令和3年4月改定)「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第72号)に基づき、令和3年4月1日から単価を改定します。
算定基準留意事項サービスコード表・単位数表マスタ(令和3年4月版)体制届書等(令和3年4月版)(Word形式ファイルとExcel形式ファイルは、一旦パソコンに保存してご利用ください。)
平成30年4月以降のサービスコード及び請求に関する注意事項平成30年4月以降は、みなし指定の事業所はすべて通常の指定になりますので、平成30年4月サービス提供分から、訪問型はサービスコードが「A1」から「A2」に、通所型はサービスコードが「A5」から「A6」に変わります。
指定(更新)申請書類等(Word形式ファイルとExcel形式ファイルは、一旦パソコンに保存してご利用ください。)
介護予防・生活支援サービス事業の事業者指定(更新)申請においては、審査手数料が必要となります。各事業者指定にかかる審査手数料については、次のとおりです。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る説明会お問い合わせ |