農薬の販売に関する届出について |
どのような場合に届出が必要か |
どのような届出が必要か新たに販売を開始、または、販売場所を増設する場合販売開始までに販売所毎に、次の書類を提出してください。
既に届出を提出しているが、届出内容が変更になった場合変更事由発生後2週間以内に販売所毎に、次の書類を提出してください。
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販売場所を廃止する場合廃止した日から2週間以内に販売所毎に、次の書類を提出してください。
その他遅延理由書の提出について規定の期限内に届出されない場合、遅延理由書を他の届出書類と合わせて提出してください。
農薬販売届受理証の再交付について農薬販売届受理証を紛失・破損された場合は、再交付申請ができます。
再交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
返信用封筒・切手について受理証等の送付先を記載した封筒に切手を貼付したものを届出書類に同封してください。
なお、返信する書類は、1販売所につきA4用紙2枚です。 印刷サイズについてA4判で印刷してください。
申請方法申請については、農政課(本館4階)にご相談ください。
届出書類を事前にFaxしていただければ、内容を確認してお答えします。 |
様式 |
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