三次市経営継承促進事業補助金
第三者から農業経営を継承する際に必要な経費の一部を助成します。
補助対象者
次の1から4全てに該当する者
- 市内に居住し、市内で農業を営む認定農業者又は認定就農者
- 第三者から農業経営を継承をする者
- 申請者及びその世帯員全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税及び料を完納していること
- 過去に本補助金の交付を受けていない者
補助対象事業
第三者継承によって取得した施設、設備の改良若しくは改修事業、又は果樹等の改植に関する事業
補助額
事業の実施に要した経費の2分の1(千円未満切り捨て)
上限額:100万円
申請方法
申請については、農政課(本館4階)の窓口でご相談ください。
様式
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。
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