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個人市民税・県民税の寄附金税額控除

ページID:0002268 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

個人が地方自治体などに寄附をされた場合、寄附した金額のうち、2,000円を超える部分について、寄附した翌年の市民税・県民税から一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、所得税や市民税・県民税の申告の手続きが必要です。

対象となる寄附金

ア.国や地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税など)
イ.住所地の共同募金会や日本赤十字社の支部に対する寄附金
ウ.広島県が条例で指定した団体への寄附金<外部リンク>
エ.三次市が条例で指定した団体への寄附金(現在対象団体はありません)

控除額の計算方法

各年度分の控除額の計算は次のとおりです。

平成28年度から

  控除種類 計算方法
A 基本控除

【寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円】×10%

(市民税6%、県民税4%)

B 特例控除

(寄附金額-2,000円)×【90%-(0~45%(所得税の限界税率)

×1.021)】×特例控除割合(市民税5分の3、県民税5分の2)

都道府県・市区町村(地方公共団体)に対して2,000円を超える寄附金は、個人市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20%を限度に特例控除額が基本控除額に加算されます。
ふるさと寄附金などをした場合の個人市民税・県民税は基本控除(A)+特例控除(B)の合計額が控除されます。
所得税の限界税率は下の表を参考にしてください。

平成26年度から平成27年度まで

  控除種類 計算方法
A 基本控除

【寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円】×10%

(市民税6%、県民税4%)

B 特例控除

(寄附金額-2,000円)×【90%-(0~40%(所得税の限界税率)

×1.021)】×特例控除割合(市民税5分の3、県民税5分の2)

都道府県・市区町村(地方公共団体)に対して2,000円を超える寄附金は、個人市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%を限度に特例控除額が基本控除額に加算されます。
ふるさと寄附金などをした場合の個人市民税・県民税は基本控除(A)+特例控除(B)の合計額が控除されます。
所得税の限界税率は下の表を参考にしてください。

所得税の限界税率

所得税の課税総所得金額 所得税の税率
(平成26年分)
所得税の税率
(平成27年分以後)
195万円以下 5% 5%
195円を超えて330万円以下 10% 10%
330円を超えて695万円以下 20% 20%
695円を超えて900万円以下 23% 23%
900円を超えて1,800万円以下 33% 33%
1,800円を超えて4,000万円以下 40% 40%
4,000万円超 40% 45%

平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成25年分から令和19年分までの所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します

控除の申告方法

  • 確定申告をする必要がある場合は、最寄りの税務署で確定申告をする。
  • 確定申告をする必要がない場合は、三次市役所または三次市各支所で市民税・県民税申告をする。
    (確定申告期間中は指定会場で申告をしてください。)

申告には「寄附金受領証明書」または「領収書」を添付してください。

  • ワンストップ特例申請は寄附をされた自治体のふるさと納税の係に申請が必要です。ワンストップ特例申請をされた場合は、寄附された翌年度の個人市民税・県民税が軽減されます。

控除の申告書様式

寄附金控除の申告書

市民税・県民税申告をされる場合は、市民税・県民税申告書といっしょに次の市民税・県民税寄附金税額控除申告書を提出してください。

ふるさと納税関係のリンク

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