ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金・料 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税に関する届出(こんな時にはお届けください)

本文

固定資産税に関する届出(こんな時にはお届けください)

ページID:0002306 更新日:2023年3月23日更新 印刷ページ表示
  1. 納税義務者(所有者)が死亡したとき
  2. 納税義務者の住所が変わったとき
  3. 納税管理人を指定、変更、解消するとき
  4. 共有物件の代表者を変更するとき
  5. 未登記家屋の所有者が変わったとき
  6. 住宅などを取り壊したとき
  7. 住宅・アパートなどを新築・増築したとき
  8. 住所変更、家屋の取り壊し、新築・増築したとき

 固定資産税に関する届出について電子申請はこちら<外部リンク>

1.納税義務者(所有者)が死亡したとき

固定資産税の納税義務者が死亡し相続が発生したときは、相続登記が完了するまでの間、納税に関する書類の受領および納付等を行う納税義務者(相続人代表者)を届け出る必要があります。

書類(様式) 説明
固定資産税納税義務者及び相続人代表者届出書 [Excelファイル/40KB] 納税義務者が亡くなった後、相続登記が完了するまでの間、納税に関する書類の受領や納付等を行う相続人代表者を届け出てもらうものです。

【登記されていない家屋がある場合】
固定資産(家屋)取得申告書 [Wordファイル/27KB]

登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更します。

早めの相続登記をおすすめします

不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合、法務局で相続登記の手続きを行う必要があります。

相続登記とは】
登記物件(土地・建物)の所有者が亡くなった場合に、亡くなった方(被相続人)から遺産を引き継いだ方(相続人)へ登記の名義を変更する手続きのことです。

相続登記の手続きをしないまま長期間放置すると、手続きが困難になったり、スムーズな不動産取り引きができなくなったりすることがあります。
トラブルを未然に防ぐためにも、早めの相続登記をおすすめします。

土地および建物の相続登記について(広島法務局のウェブサイト)<外部リンク>

相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から、相続によって土地や建物を取得した場合、相続することを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
また、令和6年4月1日より前に相続した土地や建物も義務化の対象です。

※正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科されます。
相続登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局への申請が必要です。
(三次市に所在する不動産の管轄局は広島法務局三次支局です。)

詳しくは法務局へお問い合わせください。
相続登記の義務化について(広島法務局のウェブサイト)<外部リンク>

相続登記に関するお問い合わせ

広島法務局 三次支局
電話  0824-62-2504

2.納税義務者の住所が変わったとき

三次市外の方で、納税義務者(所有者)や納税管理人の方の住所が変わったときは、翌年度の納税通知書の送付先を変更する必要があります。
市税の送付先変更について

3.納税管理人を指定、変更、廃止するとき

海外に転出される場合など市外等にお住まいの納税義務者に代わって、納税したり、過誤納金の受け取りなどをする人を設定する場合は「納税管理人申告書」を提出してください。

書類(様式) 説明
固定資産税納税管理人申告書 [Excelファイル/20KB] 納税管理人の設定・変更・廃止を行います。

4.共有物件の代表者を変更するとき

共有物件の固定資産税は、代表者の方に送付しています。代表者を変更する場合は、共有者全員の同意のうえ、「固定資産税納税義務者変更届」を提出してください。

書類(様式) 説明
固定資産税納税義務者変更届 [Wordファイル/13KB] 共有物件の固定資産税の代表者(送付先)を変更します。

5.未登記家屋の所有者が変わったとき

相続や売買などにより所有権の移転登記を完了させても、登記されていない家屋について所有者が変更されませんので、「固定資産(家屋)取得申告書」を提出してください。

書類 説明
固定資産(家屋)取得申告書 [Wordファイル/27KB] 登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更します。

【登記されていない家屋が共有物件の場合】
固定資産(家屋)取得申告書(家屋が共有の場合) [Wordファイル/28KB]

6.住宅などを取り壊したとき

家屋の全部または一部を取り壊したときは、年内に「家屋の取りこわし届兼住宅用地適用除外申告書」を提出してください。
今年度はそのまま課税されますが、翌年度から課税されません。

書類 説明
家屋の取りこわし届兼住宅用地適用除外申告書 [Wordファイル/22KB] 家屋課税台帳から該当家屋の滅失を行います。
また、住宅用地の特例を除外します。

7.住宅・アパートなどを新築・増築したとき

新築・増築したときは、お早めに届出してください。翌年度からの家屋の評価額を算定するために、職員(固定資産評価補助員)が調査に伺います。市役所の窓口、電話等でお知らせください。

8.住所変更、家屋の取り壊し、新築・増築したとき

納税義務者の住所の変更、建物の取り壊し、新築・増築についての届出は、納税通知書と一緒にお送りしています連絡票に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)で三次市課税課に返送してください。