ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 課税課 > 過疎地域における固定資産税の課税免除

本文

過疎地域における固定資産税の課税免除

ページID:0002313 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

三次市内において、一定額以上の特別償却設備を取得等し、次の要件に該当する場合は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「三次市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域 三次市全域
対象となる事業者 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業で、青色申告書を提出する法人または個人
対象となる固定資産
  • 土地(対象建物の建築着手日の前1年以内に取得した場合)
  • 家屋、償却資産(機械および装置)

※旅館業の償却資産は対象外

生産設備の取得価額要件
  • 製造業、旅館業
    500万円以上(資本金の額等5,000万円以下の場合)
    1,000万円以上(資本金の額等5,000万円超~1億円以下の場合)
    2,000万円以上(資本金の額等1億円超の場合)
     
  • 情報サービス業等、農林水産物等販売業
    500万円以上
対象となる要件
  • 適用期限内に取得または製作もしくは建設した生産設備
  • 租税特別措置法に定める特別償却の適用を受けていること、または、特別償却を実施することが可能な要件を備えた資産であること。
  • 資本金の額等5,000万円超の法人は、新設または増設の場合に限る(新設または増設は、既存設備の取り替え・更新のために生産設備等を設置した場合に、生産能力・処理能力等が従前に比べて、おおむね30パーセント以上増加した部分のことをいいます。)。
課税免除期間 課税されるべき年度から3年度分
適用期間 令和3年4月1日~令和6年3月31日
申請手続き 事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに申請書類を提出してください。
※決算が到来していない場合は、ご相談ください。

※このほかにも要件が定められています。詳細はお問い合わせください。

申請書様式

※Wordファイルは、一度パソコンに保存してから開いてください。

過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除(旧過疎法)

令和3年3月31日以前に、一定額以上の特別償却設備を新設または増設し、次の要件に該当する場合は、「過疎地域自立促進特別措置法」および「三次市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税(固定資産税)の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域 三次市全域
対象となる事業者 製造業、農林水産物等販売業、旅館業で、青色申告書を提出する法人または個人
対象となる固定資産
  • 土地(対象建物の建築着手日の前1年以内に取得した場合)
  • 家屋、償却資産(機械および装置)

※旅館業の償却資産は対象外

生産設備の取得価額要件 2,700万円を超えていること
対象となる要件
  • 適用期限内(令和3年3月31日まで)に新設または増設した生産設備
  • 新設または増設は、既存設備の取り替え・更新のために生産設備等を設置した場合に、生産能力・処理能力等が従前に比べて、おおむね30パーセント以上増加した部分のことをいいます。
  • 租税特別措置法に定める特別償却の適用を受けていること、または、特別償却を実施することが可能な要件を備えた資産であること。
課税免除期間 課税されるべき年度から3年度分
申請手続き 事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに申請書類を提出してください。
※決算が到来していない場合は、ご相談ください。

※このほかにも要件が定められています。詳細はお問い合わせください。

申請書様式

※Wordファイルは、一度パソコンに保存してから開いてください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)