浄化槽の設置・廃止・管理者変更等にあたっては、それぞれ届出が必要になります。
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浄化槽を設置しようとする場合、あらかじめ市に届出(法第5条第1項)が必要です。ただし、建築確認申請を伴う場合、届出先は建築確認申請の受付窓口となります。
- 必要書類(各3部)
浄化槽設置届出書
- 添付書類
- (ア)建築基準法第68条の10第1項に基づく型式適合認定書等浄化槽の構造が分かる書面。
- (イ)浄化槽を工場において製造している場合には、浄化槽法第13条の認定書の写し。ただし、浄化槽法第16条による更新を受けたものは、その認定書の写し。
- (ウ)建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には、その認定書の写し。ただし、この認定を受けていることが、他の書類で確認できる場合には、添付を必要としない。
- (エ)誓約書
- (オ)処理対象人員算定表
- (カ)給排水管図(排水勾配を付記したもの)
- (キ)敷地内の建築物および浄化槽の配置図
- (ク)建築物の各階平面図(各室の用途を記載したもの)
- (ケ)付近見取図
- (河川または主要下水路への放流経路を記入したもの)
- (コ)浄化槽設置管理票
- (サ)建売住宅等の場合、建売住宅等売買契約に係る引継ぎ誓約書
- (シ)浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書
- JIS基準のただし書を適用する場合(平成22年4月1日から適用)
上記の必要書類および添付書類に加えて、以下の書類を提出してください。
- (ア)住宅の屎尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い
- (イ)誓約書
- (ウ)最近1年間の水道使用量を明らかにする資料
(水道局発行:納入証明書または「ご使用水量・料金のお知らせ」)
※実居住人員および予定居住人員が4人または5人の場合に限る。
- (エ)最近1年間の井戸水等使用量を明らかにする資料
※実居住人員および予定居住人員が4人または5人の場合で、水道に加えて井戸水等を使用している場合に限る。
- 三次市では、家庭用小型合併浄化槽の設置補助を行っています。
詳しくは、浄化槽設置補助金のページをご覧ください。
浄化槽を設置後、使用を開始した日から30日以内に浄化槽使用開始報告書(法第10条の2第1項)により届出を行ってください。
- 必要書類(各1部)
浄化槽使用開始報告書
- 添付書類
- (ア)浄化槽保守点検業務委託契約書の写し
- (イ)浄化槽清掃委託契約書の写し
- (ウ)浄化槽法第11条第1項に規定する水質に関する検査について広島県の指定する検査機関と締結する契約書(浄化槽法定検査受検契約書)
他の人が管理していた浄化槽を管理することになった時(家族間継承を含む)、変更のあった日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書(法第10条の2第3項)により届出を行ってください。
なお、届出は新たに管理者となった方が行うこととなります。
- 必要書類(各1部)
浄化槽管理者変更報告書
- 添付書類
- (ア)浄化槽保守点検業務委託契約書の写し
- (イ)浄化槽清掃委託契約書の写し
下水道または農業集落排水等に接続された時や、建築物の取り壊しに伴い、浄化槽を廃止した時は、浄化槽使用廃止報告書(法第11条の3)により届出を行ってください。
※廃止した浄化槽の撤去について
浄化槽を廃止する際は、浄化槽清掃業の許可業者に依頼し、浄化槽内の最終清掃を必ず行ってください。
最終清掃を行わず、浄化槽汚泥を公共下水道に流したり、汚水を地下浸透させたり等の不適正な処理をすると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の規定に違反する不法投棄となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されることがあります。
許可業者が不明な場合は、三次市環境政策課(電話 0824-62-6136)にお問い合わせください。
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- 必要書類(各1部)
浄化槽使用廃止報告書
- 添付書類
補足説明書
浄化槽管理者は、浄化槽の使用の休止にあたって清掃をしたときは、休止届を届けることができ、休止期間中は保守点検、清掃および法定検査の義務が免除されます。休止届の添付書類として清掃の記録が必要になります。
必要書類(各1部)
浄化槽使用休止届出書
使用を休止していた浄化槽を、再び使用する場合、再開した日から30日以内に浄化槽使用再開届出書(法第11条の2第2項)により、再開の届出を行ってください。
- 必要書類(各1部)
浄化槽使用再開届出書
- 添付書類
なし
<外部リンク>
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