浄化槽の設置・廃止・管理者変更等にあたっては、それぞれ届出が必要になります。
浄化槽を設置しようとする時 ・・・・・・ 浄化槽設置届出書
浄化槽を使い始める時 ・・・・・・ 浄化槽使用開始報告書
浄化槽の管理者が変更になった時 ・・・・・・ 浄化槽管理者変更報告書
浄化槽の使用を廃止した時 ・・・・・・ 浄化槽使用廃止届出書
注意:以下の「WORD様式」のデータを利用される際には、一度パソコンにデータを保存した後に開いてください。直接開くとデータがダウンロードされません。
浄化槽を設置しようとする場合、あらかじめ市に届出(法第5条第1項)が必要です。ただし、建築確認申請を伴う場合、届出先は建築確認申請の受付窓口となります。
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![]() 上記の必要書類および添付書類に加えて、以下の書類を提出してください。 | ||||
(ア) | 住宅の屎尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い ・[WORD様式(52KB) ![]() ・[PDF様式(26KB) ![]() | |||
(イ) | 誓約書 ・[PDF様式(34KB) ![]() | |||
(ウ) | 最近1年間の水道使用量を明らかにする資料 (水道局発行:納入証明書又は「ご使用水量・料金のお知らせ」) ※実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合に限る。 | |||
(エ) | 最近1年間の井戸水等使用量を明らかにする資料 ※実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合で、水道に加えて井戸水等を使用している場合に限る。 |
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浄化槽を設置後、使用を開始した日から30日以内に浄化槽使用開始報告書(法第10条の2第1項)により届出を行ってください。
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他の人が管理していた浄化槽を管理することになった時(家族間継承を含む)、変更のあった日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書(法第10条の2第3項)により届出を行ってください。
なお、届出は新たに管理者となった方が行うこととなります。
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下水道または農業集落排水等に接続された時や、建築物の取り壊しに伴い、浄化槽を廃止した時は、浄化槽使用廃止報告書(法第11条の2)により届出を行ってください。
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