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感染症は誰でもかかる可能性があります。感染された人やその家族が、差別やいじめなどに苦しむことがあってはなりません。正しい情報をもとに、冷静に行動していただきますようお願いします。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。
以下「改正法」という。)が、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。
改正法では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました」[PDFファイル/843KB]
医療従事者、感染者等に対する差別・偏見をなくすための「広がれありがとうの輪」プロジェクト<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)