三次市では、不妊検査・一般不妊治療費の2分の1、特定不妊治療費・不育治療費の全額、特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療の治療費の一部に対して助成を行っています。
※令和4年4月からの特定不妊治療の健康保険適用により、助成内容を一部変更しました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
不妊検査・一般不妊治療を受けられるご夫婦の経済的精神的負担の軽減を図るため、不妊検査・一般不妊治療費の2分の1を助成しています。
医療機関で行った、不妊検査・一般不妊治療に要した費用に対して、自己負担額の2分の1を助成します(ただし、他の法令等による助成金および他の自治体による助成金は除きます)。
助成を受けようとする人は、検査・治療を開始した日から12か月後または検査・治療が終了した日の翌日から2か月以内に、健康推進課に申請書を提出してください。
不妊検査・一般不妊不妊治療費助成事業(チラシ) (154kbyte)
不妊検査・一般不妊治療費助成申請書(様式) (349kbyte)
不妊検査・一般不妊治療費助成申請に係る証明書 (138kbyte)
事実婚関係に関する申立書
特定不妊治療費の保険適用を除く自己負担額の全額(令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精等の特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療については治療費の一部)を助成しています。
①指定医療機関で体外受精または顕微授精に要した費用(入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は除く)に対して、健康保険からの給付を除く自己負担額の全額
②令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精等の特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療については、広島県の特定不妊治療支援事業と同額。(上限5万円)
不育症治療を受けられる方の経済的負担の軽減を図るため、不育治療費の全額を助成しています。
(ただし、他の自治体による助成金を除いた額とします。)
1回の治療期間(診断を受け治療を開始した後、1回の妊娠成立から妊娠終了までの期間)に要した助成対象となる費用を助成します。
助成を受けようとする人は治療が終了した日の翌日から1カ月以内に健康推進課に申請書を提出してください。
不育治療費助成事業(チラシ) (285kbyte)
不育治療費助成申請書 (140kbyte)
不育治療費助成申請に係る証明書 (90kbyte)
事実婚関係に関する申立書
経過措置として、年度をまたぐ1回分の治療に対し、旧制度による助成が受けられます。
対象となる治療が終了した日の翌日から起算して2か月以内に広島県に申請し、広島県からの承認から1か月以内に健康推進課に申請書を提出してください。
広島県では「不妊専門相談センター」を開設し、不妊に関する様々な相談に無料でお応えしています。
広島県特定不妊治療支援事業について、詳しくはホームページをご覧ください。