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三次市空き家情報バンク制度について

ページID:0001307 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

制度の概要の画像1

三次市空き家情報バンク制度は、市内への移住を考えている方に、登録された空き家の情報を紹介する制度です。
空き家情報バンク登録物件の交渉ならびに売買および賃貸借の契約について、トラブル防止のために登録・利用前には必ず上記実施要綱をご確認ください。
※空き家の詳細な情報を知りたい場合や見学を希望される場合は、利用希望登録が必要です。
 三次市空き家情報バンク制度実施要綱[PDFファイル/159KB]

空き家を所有している方

市内にある空き家を貸したい・売りたい方は、空き家情報バンクへ物件を登録してしてください。
物件登録のながれ・Q&A [PDFファイル/205KB]をご確認のうえ、登録申請書に必要事項を記入し、まちづくり交通課に提出してください。

 ・様式第1号 三次市空き家情報バンク登録申請書 [Wordファイル/30KB]

​見学対応などを専門家(不動産業者)や近所の方などにお願いする場合、委任状を添付してください。
 ・別紙 委任状 [Wordファイル/21KB]

土地と建物の所有者が違う場合、承諾書を添付してください。
 ・別紙 承諾書 [Wordファイル/20KB]

空き家を探している方

空き家情報バンクに登録をされている物件を借りたい・買いたい方は、利用希望登録をしてください。
利用希望登録のながれ・Q&A [PDFファイル/198KB]をご確認のうえ、利用希望登録申請書兼誓約書に必要事項を記入し、まちづくり交通課に提出または、電子申請にてお申し込みください。

様式第6号 利用希望登録申請書兼誓約書 [Wordファイル/32KB]

電子申請はコチラから<外部リンク>
※ご注意ください※

空き家情報バンクの利用希望登録をされる方は、上記リンク先の黄色いボタンからお申し込みください。

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見学から交渉・契約までのながれ

案内・日程調整、当事者間で交渉への画像

  • 利用希望登録者が空き家バンクの物件を見学したい場合、市が空き家の所有者と調整を行い、物件の案内を行います。
  • 利用希望登録者は、物件を見学した後、2週間以内に交渉・契約するかを決定してください。

注意事項

  • 見学および交渉・契約は、先着順により受け付けます。
  • 物件や周辺地域への送迎は行いません。
  • 交渉・契約等について、市は仲介行為を行いませんので、当事者間で交渉・契約をしていただきます。
  • トラブル防止のため、できる限り専門家(不動産業者等)の仲介をお願いしています。
  • 専門家に仲介を依頼される場合は、空き家所有者、空き家購入・賃貸希望者双方に仲介手数料等が必要となります。
  • 交渉および契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間での解決をお願いします。

都市計画区域・土砂災害警戒区域について

空き家情報バンク登録物件の中には、「都市計画区域」や「土砂災害警戒区域」等にあたる物件も含まれています。
詳細については各自ご確認ください。

農地の取得について

農地を農地として売買または貸し借りをする場合は、農地法第3条による農業委員会への申請と許可が必要になります。

三次市農業委員会

Tel:0824-62-6193  Fax:0824-64-0172
E-mail:nougyou@city.miyoshihiroshima.jp

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