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三次市空き家情報バンク制度について

ページID:0001307 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

制度の概要

制度の概要の画像1

三次市空き家情報バンク制度は、市内に移住を考えている方に、市内の空き家の情報を紹介する制度です。空き家情報バンク登録物件の交渉ならびに売買および賃貸借の契約について、トラブル防止のために登録・利用前には必ず上記実施要綱をご確認ください。

三次市空き家情報バンク制度実施要綱[PDFファイル/159KB]

空き家の所在地などの詳細な情報の提供や、見学を希望される場合は、利用者登録が必要です。

・利用者登録申請書(様式第6号)
利用者登録申請書(様式第6号[Wordファイル/28KB]

電子申請はコチラから<外部リンク>
※ご注意ください※
空き家情報バンクの利用者登録をされる方は上記リンク先の黄色いボタンからお申し込みください。

制度の概要の画像2

(公社)広島県宅地建物取引業協会ホームページからも三次市の不動産情報をお探しいただけます。

(公社)広島県宅地建物取引業協会の空き家情報

都市計画区域・土砂災害警戒区域について

空き家情報バンク登録物件の中には、「都市計画区域」や「土砂災害警戒区域」等にあたる物件も含まれています。
詳細については各自でご確認ください。

空き家情報バンクのながれ

Step1【空き家の登録、利用希望の登録】

空き家を所有している方

市内にある空き家を貸したい・売りたい方は、空き家情報バンクへ物件を登録していただきます。
※平成27年4月1日から市内全域の空き家を登録できるようになりました。
物件登録のながれとQ&A [PDFファイル/196KB]をご確認のうえ、登録申請書に必要事項を記入し、まちづくり交通課に提出してください。

・登録申請書(様式第1号)
登録申請書 [Wordファイル/27KB]

​見学対応など近所の方などにお願いする場合は、委任状を添付してください。

・委任状
委任状[Wordファイル/20KB]

土地と建物の所有者が違う場合は、承諾書を添付してください。

・承諾書
承諾書[Wordファイル/18KB]

空き家を探している方

空き家情報バンクに登録をされている物件を借りたい・買いたい方は、利用者登録をしていただきます。
利用者登録のながれとQ&A [PDFファイル/190KB]をご確認のうえ、利用者登録申請書に記入をし、まちづくり交通課に提出してください。

・利用者登録申請書(様式第6号)
利用者登録申請書(様式第6号)[Wordファイル/28KB]

電子申請はコチラから<外部リンク>

Step2【案内・日程調整、当事者間で交渉へ】

案内・日程調整、当事者間で交渉への画像

利用者登録をされた方が登録物件を見学したい場合は、市が空き家所有者と連絡・調整を行い、物件の案内を行います。
交渉、契約等について、市は仲介行為を行っていません。当事者間で交渉、契約をしていただくようになります。
※トラブル防止のため、市は専門家(不動産業者等)の仲介をお願いしています。

※専門家に仲介を依頼される場合は、空き家所有者、空き家購入・賃貸希望者双方に仲介手数料等が必要となります。

 市は空き家に関する交渉ならびに売買および賃貸借の契約について、関与をしません。交渉および契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間での解決をお願いします。

様式等

空き家を所有している方

空き家を探している方

申請先

〒728-8501
広島県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市役所 地域共創部まちづくり交通課
電話番号:0824-62-6129
Fax番号:0824-62-6235
E-mail:machi@city.miyoshi.hiroshima.jp

農地の取得について

農地を農地として売買または貸し借りをする場合は、農地法第3条による農業委員会への申請と許可が必要になります。

三次市農業委員会

電話番号:0824-62-6193
Fax番号:0824-64-0172
E-mail:nougyou@city.miyoshihiroshima.jp

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