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Uターン者実家等改修補助金

ページID:0001297 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

制度概要

Uターン者が定住の意思をもって市内の実家等(本人または3親等以内の親族が所有する家)に転入するために実家の改修を行った場合、実家の改修に要する経費の一部を補助します。
(Uターン者の生活の用に供する部分が対象になります。)
 三次市Uターン者実家等改修補助金交付要綱 [PDFファイル/366KB]

詳しくは、次のマニュアル [PDFファイル/584KB]をご覧ください。

用語の定義

Uターン者

市外へ2年以上居住した後、市内の実家等へ定住の目的をもって転入する方(市外へ2年以上居住後、市内の実家等へ同様の目的をもって転入して1年を経過していない方を含む)。

実家等

Uターン者またはUターン者の3親等以内の親族が所有権その他の権利(以下「所有権等」という)を有する市内の一戸建ての家屋および附属建物。

補助金の額

改修費用の2分の1以内(上限30万円)
 【上限加算額】50万円
  ・中学生以上(申請者を除く):10万円
  ・小学生以下:20万円
 ※詳しくはお問い合わせください。

補助対象者

次のすべてに該当する方が対象です。

  • 実家等の所有権等を有する方で、Uターン者またはUターン者のために改修しようとする方。
  • 世帯全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等を完納していること。
    ただし、申請時に実家等の所有者が市外に居住している場合は、申請時に住所のある市区町村においても完納していること。
  • 世帯全員が、三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第2号または第3号に規定する暴力団員等でないこと。
  • 補助金の交付を受けようとする実家等の改修経費について、国、県その他公共団体または財団および本市の他の制度等から補助金や交付金の対象経費となっていないこと。
    また、過去に同様の補助金や交付金を受けていないこと。

補助対象

  • 実家等の所有権等を有する者で、Uターン者のための改修であること。
    改修は、次の内容であること。
    区分 内容
    改築工事 実家等の本体の一部を取り壊し建築する工事やそれに伴う設備の導入または交換工事
    修繕または模様替え 実家等の本体の修繕または模様替えおよびそれに伴う設備の導入または交換工事
    (店舗の場合は、屋外広告物(看板・サイン類)の製作および設置工事を含む。)
    外壁塗装工事 実家等の本体の外壁塗装工事(仕上材の張り替えを含む。)
    増築工事 1.実家等の床面積を増加させる工事やそれに伴う設備の導入または交換工事
    2.前項に伴う実家等の本体の一部を取壊し、建築する工事、修繕、模様替えや外壁塗装工事
  • 補助対象事業に要する経費(消費税および地方消費税相当額を除く。)の総額が20万円以上であること。
  • 補助金交付決定を受けた日以後に実施し、かつ、交付決定を受けた日の属する会計年度が終了する日までに完了するものであること。
    改修の施工業者は、建築関連業者であって、市内に主たる事業所および住所を有する個人、または市内に登録されている本店を有する法人であること。

※次の工事は補助金の対象となりませんのでご注意ください。

  • 公共工事の施行に伴う補償の対象となる工事
  • 新築工事
  • 解体のみの工事
  • 門扉、塀、溝等の外構工事
  • 据置式倉庫、カーポート等の修繕または取付工事
  • 什器、備品類の購入費用
  • 設備の取替えのみの工事
  • その他補助金の交付が適当でないと市長が認める工事および費用

申請方法

補助金交付申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付のうえ、まちづくり交通課に提出してください。
※申請者は実家等の所有者となります。

様式第1号 三次市Uターン者実家等改修補助金交付申請書 [Wordファイル/25KB]

添付書類

  1. 実家等の所有権等が確認できるもの
  2. 改修に関する詳細な見積書
  3. 位置図
  4. 工事概要の分かる平面図
  5. 住民登録確約書 [Wordファイル/25KB]
  6. Uターン者世帯全員の住民票
  7. 申請確認書兼誓約書 [Wordファイル/26KB]
  8. 申請者およびUターン者の世帯全員の滞納がないことの証明書

その他の支援

小型浄化槽設置整備事業補助金

公共下水道や農業集落排水への接続ができない地区で合併浄化槽を設置する場合、その設置費の一部を補助します。
 小型浄化槽設置整備事業補助金

お問い合わせ先

 三次市 建設部 下水道課 管理係
 Tel:0824-62-6151  Fax:0824-62-6356
 E-mail:gesuidou@city.miyoshi.hiroshima.jp

生活用水施設整備補助金

水道が整備されていない地域(給水区域外)などで日常生活に必要な生活用水を新たにボーリング等で確保しようとする場合や新たに水質改善しようとする場合、費用の一部を補助します。
 三次市生活用水施設整備補助金​

お問い合わせ先

 三次市 環境政策課 環境政策係
 Tel:0824-62-6136  Fax:0824-62-6397
 E-mail:kankyo@city.miyoshi.hiroshima.jp

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