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健康保険証の廃止について

ページID:0029161 更新日:2024年12月11日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

マイナ保険証とは

健康保険証として利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

改正法の経過措置

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、記載内容に変更がない限り、引き続き有効期限までお使いいただけます。
三次市国民健康保険および後期高齢者医療制度では、令和6年7月にお送りした健康保険証の有効期限を最長で「令和7年7月31日」としています。令和6年12月2日以降もその期限まで健康保険証をお使いいただけます。

健康保険証の有効期限
健康保険証 有効期限
有効期限が記載されていないもの
(健康保険・共済組合など)
令和7年12月1日まで有効

有効期限が記載されているもの
(国民健康保険・後期高齢者医療制度)

記載された有効期限まで有効

(注)転居等で健康保険証の記載事項に変更があった場合はその時点で使えなくなります。
(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は三次市の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する方など、一部の方は、有効期限が異なる場合があります。
(注)令和6年12月2日以降に国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入された方で、マイナ保険証をお持ちでない場合には、保険証に代わる「資格確認書」を交付する予定です。

健康保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証の保有の有無によって、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかの書類が交付されます。交付時期は、保険証の発行元により異なりますが、国民健康保険または後期高齢者医療制度については、健康保険証の有効期限までに送付されます。

医療機関の受診方法
マイナ保険証 あてはまるものをご確認ください 医療機関を受診する方法
あり マイナンバーカードを取得していて、健康保険証利用登録をした

「マイナ保険証」を使って受診します。

なし
  • マイナンバーカードを取得していない
  • マイナンバーカードは取得したが、健康保険証利用登録をしていない
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていたが、解除した
  • 電子証明書の更新を忘れた
  • マイナンバーカードを返納した

「資格確認書」を使って受診します。
​※お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、自動的に、健康保険証の発行元から「資格確認書」が届きます。

マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、かつ健康保険証利用登録済みの方)

マイナ保険証をご利用ください。 なお、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方が、ご自身の資格情報を容易に確認できるよう交付するものです。証明書ではないため、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。
​なお、「資格情報のお知らせ」は、行政手続き(国民健康保険脱退手続き、介護認定申請など)においてご提示をお願いする場合がありますので、必ず大切に保管してください。

マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを持っていない方・マイナンバーカードの健康保険証登録をしていない方など)

お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、申請によらず、従来の健康保険証に代わる「資格確認書」を送付します。 現在の健康保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

「資格確認書」について

申請をしていただくことなく「資格確認書」を交付する方

  • マイナンバーカードをお持ちでない方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
  • マイナ保険証の利用登録をしていない方
  • マイナンバーカードを返納した方
  • DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方

「資格確認書」の申請が必要な方

  • マイナンバーカードを紛失した方
  • マイナンバーカードを更新中の方
  • マイナ保険証を持っているが、「資格確認書」の交付を希望する方
  • マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方
  • マイナ保険証の利用登録を解除した方

「マイナ保険証」の利用登録方法

マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用するためには、事前の登録が必要です。

登録に必要なもの

1.マイナンバーカード
2.数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)

登録方法

カードリーダー機能を備えたスマートフォンなどをお持ちの場合

マイナポータル<外部リンク>または「マイナポータルアプリ」をインストールして申し込み

​カードリーダー機能を備えたスマートフォンなどをお持ちでない場合

次のいずれかの方法からお申し込みいただけます。

引き続き、各保険者への手続きは必要です

就職や転職、引っ越しをした場合でも、マイナンバーカードに対する再度の健康保険証の利用登録は必要ありません。
ただし、各保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)や福祉事務所への手続きは必要です。

各保険者への手続きが必要な場合
あてはまるものをご確認ください 具体例
保険者が変わった(保険者を異動した) 就職・転職をした
福祉事務所が変わった(福祉事務所を移管した) 引っ越しをした
医療保険と医療扶助が切り替わった(資格変更をした) 生活保護を受けることになった、生活保護を受けなくなった

マイナンバーカードと電子証明書の更新について

マイナ保険証のご利用には、マイナンバーカードとマイナンバーカードに書き込まれた「利用者証明用電子証明書」(数字のみ4桁)の更新が必要です。詳しくは、「マイナンバーカードと電子証明書の有効期限と更新について」をご覧ください。

マイナ保険証にはメリットがあります

マイナンバーカードの活用方法については、「マイナンバーカードでできること」をご覧ください。

医療機関への限度額適用認定証の提示が原則不要になります

​これまで限度額適用認定証の交付を受けるためには、事前に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認システムが導入された医療機関などは、本人が同意し、システムで区分の確認ができる場合、原則、限度額適用認定証の提示が不要です。
【提示が不要になる書類】
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証など
※システムを導入していない医療機関の受診や非課税世帯の長期入院、保険料に未納がある場合などは申請が必要です。
※子ども医療費・ひとり親家庭医療費・重度心身障害者医療費などの助成は、引き続き受給者証の提示が必要です。

医療費の情報が確認でき、医療費控除の申請に使えます

​これまで紙で届いていた医療費通知とは別に、マイナポータルで自分の医療費通知情報(令和3年9月診療分以降)を確認することができます。また、医療費控除の手続きで、マイナポータルで医療費通知情報の自動入力ができます(はり・きゅう・あんま・マッサージの施術費などの療養費の閲覧は不可)。

薬や特定健診の情報が医師や薬剤師などと共有できます

オンライン資格確認ができる医療機関や薬局では、本人の同意があれば、処方されている薬剤や特定健康診査の結果を医師や薬剤師などと共有でき、より適切な医療につながります。

自分の健康管理に役立ちます

​マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報が閲覧できます。特定健診情報は、2020年度以降実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できます。