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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバーの概要
目的
マイナンバー制度の目的は、「公平・公正な社会の実現」、「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」です。
マイナンバー(個人番号)
マイナンバーは、日本に住民票のあるすべての方(外国人も含まれます。)一人ひとりが持つ、その人だけの12桁の番号です。
情報連携
これまで市民のみなさんが各種事務手続で提出する必要のあった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関等の間でやりとりができるようになりました。この情報のやりとりのことを「情報連携」といいます。
マイナンバー制度の安全対策
マイナンバー制度では、制度面とシステム面にて、様々な安全対策が行われています。
制度面
- マイナンバーを提供する際は、なりすまし防止のため、厳格な本人確認(マイナンバーの確認と身分の確認)が求められます。
- 法律に規定がある場合を除き、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を収集したり保管したりすることは、禁止されています。
- 特定個人情報の正しい取り扱いについて、第三者機関である個人情報保護委員会が監視・監督等を行います。
- 「不正」もしくは「不当」にマイナンバーを取得したり、提供した場合には、厳しい罰則が科せられます。
- 自分の特定個人情報について、行政機関等が持っている情報や行政機関等の間で行われたやりとりの記録を、マイナポータルで確認することができます。
システム面
- 個人情報は一元管理されるのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように分散して管理されています。そのため、芋づる式に情報が漏れることはありません。
- 行政機関等の間でやりとりするときは、マイナンバーを直接使いません。解読できない専用の符号を用います。
マイナンバー制度導入効果
マイナンバー制度導入による効果は次のとおりです。
国民の利便性の向上
各種申請等の行政手続きの際に提出する書類が減るなど、市民の方の負担が軽減されます。
行政の効率化
社会保障・税・災害対策の分野で情報連携が円滑になり、行政機関など様々な情報のやりとりのための時間や労力が削減されることで、行政運営の効率化につながります。
公平・公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当な負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。
独自利用事務
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務を独自利用事務といいます。
詳しくはこちらをご覧ください。
独自利用事務の情報連携に係る届け出について
特定個人情報保護評価
マイナンバーを利用する事務ごとに、個人のプライバシー等の権利・利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な処置を行うことを、評価書にて宣言(公表)するものです。
特定個人情報保護評価書には、基礎項目評価書・重点項目評価書・全項目評価書の3種類があり、個人のプライバシーの権利利益に与える影響の大きさに応じて、いずれかの評価を行うこととなっています。
三次市の特定個人情保護評価書はこちらをご覧ください。