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マイナンバー制度にかかる特定個人情報保護評価の実施について

ページID:0002415 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度の導入にあたっては、情報漏えい等のリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を行うことを宣言するものです。

三次市における評価書は次のとおりです。​

特定個人情報保護評価書

1     

住民基本台帳に関する事務

2 国民年金に関する事務
3 国民健康保険資格に関する事務
4 後期高齢者医療に関する事務
5 介護保険に関する事務
6 個人住民税に関する事務
7 軽自動車税に関する事務
8 国民健康保険税に関する事務
9 固定資産税に関する事務
10 滞納整理に関する事務
11 公営住宅等に関する事務
12 子ども・子育て支援に関する事務
13 児童手当に関する事務
14 こども医療に関する事務
15 ひとり親家庭等医療に関する事務
16 重度心身障害者医療に関する事務
17 予防接種に関する事務
18 健康推進に関する事務
19 障害者福祉に関する事務
20 精神障害者保健福祉に関する事務
21 生活保護に関する事務
22 児童扶養手当に関する事務
23 母子保健に関する事務
24 三次市ふるさと応援寄付金に関する事務
25 新型インフルエンザ等対策特別法による予防接種の実施に関する事務
26 子育て世帯への臨時特別給付金の支給に関する事務
27 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
25 新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金の支給事務
26

令和3年度住民税非課税世帯等臨時給付金の支給事務

マイナちゃん

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