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年末交通事故防止県民総ぐるみ運動が実施されます
実施期間
令和6年12月1日(日曜日)から12月10日(火曜日)までの10日間
年間スローガン
『今日もまた あなたの無事故 待つ家族』
運動重点
1 歩行者の安全な通行の確保
横断歩道は歩行者優先です。
- 車両の運転者は、横断歩道に近づいたときは、明らかに歩行者がいない場合を除いて、
停止できるような速度で進行しなければいけません。 - 横断歩道を横断しようとしている歩行者がいる場合は、一時停止し、歩行者の横断を妨げてはいけません。
- 夜間、歩行者は明るい服を着用したり、LEDライト・反射材用品を活用して、交通事故から身を守りましょう。
- 車両を運転するときは、早めにライトを点灯し、上向きライト(ハイビーム)を活用して交通事故を防ぎましょう。
2 高齢運転者と二輪運転者の交通事故防止
毎月10日は「高齢者の交通安全の日」です。
二輪運転者の方へ
- ヘルメットを正しく着用し、プロテクターの着用により、被害軽減を図りましょう。
- 二輪車は、四輪車の陰や死角に入りやすいため、周りの安全を確認して、慎重な運転をしましょう。
加齢に伴う身体機能の変化等について把握しましょう。
- 体調が悪いときは、無理に運転しないようにしましょう。
- 自動車等の運転に不安がある方は、運転免許証の自主返納を検討しましょう。
- 運転免許証の自主返納については、
三次警察署交通課(Tel:0824-64-0110)
にご相談ください。
高齢運転者の方へ
- 通り慣れた道路でも油断せず、安全をしっかり確認しましょう。
- 運転操作は慌てず、落ち着いて確実に行いましょう。
- 衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い、急発進抑制装置などを搭載した安全運転サポート車(サポカー)を検討しましょう。
- 70歳以上の運転者は高齢者マークを使用しましょう。
3 飲酒運転等の根絶
飲酒運転やあおり運転は重大な交通事故に結びつく悪質・危険な犯罪です。
- お酒を飲んだら絶対に運転しないようにしましょう。
- 反応の遅れ、動作の遅れ、判断の遅れにより交通事故を起こしやすくなります。
- 運転する人にはお酒を飲ませない、お酒を飲んだ人には運転をさせないように声を掛け合いましょう。
ハンドルキーパー運動の推進
自動車で仲間と飲食店等へ行く場合、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届けるようにしましょう。
4 自転車の安全利用の推進
毎月1日は「自転車安全利用の日」です。
すべての自転車利用者はヘルメットを着用しましょう。
- 自転車のヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて高くなります。
- 自転車を利用するときは、ヘルメットを必ず着用しましょう。
夕暮れ時等は早めにライトを点灯しましょう。
自転車の損害賠償責任保険等に必ず加入しましょう。
- 広島県条例の規定により自転車保険へ加入しなければなりません。。
- 自転車事故に係る高額請求事例も発生しています。
- 万一の事故に備えて、自転車保険に加入しましょう。
【広島県】自転車条例の施行で、保険加入が必要ってホント? | 徹底解剖!ひろしまラボ - 広島県 (hiroshima.lg.jp)<外部リンク>
自転車の安全利用五則を守りましょう。
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(例外:「自転車歩道通行可」の標識や道路標示で指定されている場合、運転者が13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・身体の不自由な方の場合、車道や交通の状況からやむを得ない場合) - 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。 - 夜間はライトを点灯
無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射機材を備えた自転車を運転しましょう。 - 飲酒運転は禁止
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。 - ヘルメットを着用
令和5年4月1日に施行された改正道路交通法により、すべての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
自転車を運転する場合には、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
自転車の安全利用について - 三次市ホームページ