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自転車の安全利用について
自転車も交通ルール・交通マナーを守りましょう
便利、手軽、健康的、経済的、そして、環境に優しい乗り物として自転車が注目されています。
自転車は道路交通法上の「軽車両」であり、安全に利用するためには、自動車の運転と同様に交通ルール・交通マナーを守る必要があります。
特に「自転車安全利用5則」を守って安全に自転車を利用しましょう。
自転車安全利用5則
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(例外:「自転車歩道通行可」の標識や道路標示で指定されている場合、運転者が13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・身体の不自由な方の場合、車道や交通の状況からやむを得ない場合) - 交差点では一時停止を守って、安全確認
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。 - 夜間はライトを点灯
無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。 - 飲酒運転は禁止
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。 - ヘルメットを着用
令和5年4月1日に施行された改正道路交通法により、すべての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
自転車による「妨害運転(あおり運転)」は違反です
令和2年6月の道路交通法改正により、自転車による「妨害運転(あおり運転)」にも罰則が設けられました。
「妨害運転」とは、自転車によって自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で行う次の7つの行為のことをいいます。
(1)逆走して進路をふさぐ
(2)幅寄せ
(3)進路変更
(4)不必要な急ブレーキ
(5)ベルをしつこく鳴らす
(6)車間距離の不保持
(7)追い越し違反
※自転車運転者が「妨害運転」を始めとする危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、都道府県公安委員会から、自転車運転者講習の受講を命じられます。
この受講命令に違反すると、5万円以下の罰金が科せられます。
自転車運転者講習の対象となる15の危険行為については、こちらをご確認ください。
自転車運転者講習の対象となる危険行為[PDFファイル/2.75MB]
自転車保険に加入しましょう
自転車利用者のルール違反等によって、自転車が加害者となる交通事故が全国的に多発しています。
「広島県自転車の活用の推進および安全で適正な利用の促進に関する条例」の施行により、令和5年4月1日から自転車保険への加入義務化とあわせ、大人・子どもに関わらず「自転車に乗るすべての人」にヘルメットの着用が努力義務化されました。
通勤や買い物、レジャー等で自転車に乗る時は、ヘルメットを着用し、万が一に備えて、自転車保険(傷害保険・賠償責任保険)に加入しましょう。
【事業者の方へ】
業務で自転車を利用する場合は、事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。
業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されませんので、注意してください。
※ 自転車保険には様々な種類があり、それぞれ補償内容が異なります。加入の際は、補償内容をよく確認してください。
ひろしまラボ<外部リンク>
広島県ホームページ<外部リンク>
Tsマークについて
「Ts」とは「Traffic Safety(交通安全)」の頭文字です。
Tsマークは、自転車安全整備店で自転車の点検・整備をすることにより加入できる自転車保険です。
※ Tsマークの保険有効期間は1年間です。1年に1回、自転車の点検・整備を受ける必要があります。
Tsマークを運営する「公益財団法人 日本交通管理技術協会」のホームページで、詳しい補償内容やお近くの自転車安全整備店を確認することができます。
公益財団法人 日本交通管理技術協会「Tsマーク」ホームページ<外部リンク>
自転車の安全点検「ブタはしゃべる」
自転車に乗る前には、必ず安全点検をしましょう。
下り坂でブレーキが利かずに事故にあうケースもあります。
自転車の安全点検のポイントは「ブタはしゃべる」とおぼえてください。
- ブ…ブレーキは、前後ともよく利きますか。
- タ…タイヤの空気は入っていますか。
- ハ…反射板は付いていますか。汚れていませんか。
- シャ…車体(ハンドル、サドル、フレーム)は曲がっていませんか。チェーンはゆるんでいませんか。
- ベル…ベルはよく鳴りますか。
三次市自転車の安全利用に関する条例
三次市では市民一人ひとりに自転車の安全利用についての理解を深めてもらい、思いやりとゆずりあいによる、安全安心な三次市を実現するため、「三次市自転車の安全利用に関する条例」を制定し、平成28年1月1日から施行(令和4年12月16日一部改正)しています。
※ 三次市は広島県内で唯一「自転車の安全利用に関する条例」を制定している市町です。(令和5年3月末現在)