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押し買いに注意してください!

ページID:0025931 更新日:2024年6月7日更新 印刷ページ表示

買い取り業者が消費者宅へ訪問し、貴金属等を強引に安く買い取ることを押し買いと言います。飲酒運転

【事例】

業者がお宅を訪問し、

〇いらないものはないか

〇イミテーションでもいい

〇アクセサリーのケース付きを出して

などとしつこく言い続け、売る気はなかったので断ったが、なかなか帰ろうとせず、結局、半ば強引に金のネックレスを断り切れず買い取られてしまった。

特定商取引法による規制

不招請勧誘の禁止

事前の連絡なしで飛び込みで行う訪問購入勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは禁止されています。

再勧誘の禁止等

事業者は、訪問購入をしようとするときは、勧誘に先立って相手方に勧誘を受ける意思があることを確認しなければなりません。

また、相手方が契約の意思がないことを示したときは、そのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘することが禁止されています。

書面の交付

事業者の連絡先、物品の種類や特徴、購入価格、引き渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面を交付することが義務付けられています。

引き渡しの拒絶

クーリング・オフ期間中(書面交付から8日以内)は物品の引き渡しを拒むことができます。
また迷惑を覚えさせるような方法で引き渡しをさせること等も禁止されています。

クーリング・オフ

クーリング・オフ制度により、書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。
また、クーリング・オフ期間中に事業者が物品を第3者に引き渡してしまった場合、第3者に引き渡した旨を事業者から消費者へ通知されます。

被害にあわないために

被害にあわないために次の点に注意しましょう。

  • 売りたくなければはっきり断りましょう
  • それでも帰らないようなら迷わず、遠慮なく110番通報しましょう
  • 古物商許可された業者か確認しましょう
  • 買取品に関する書類の交付を要求しましょう
  • 契約してから8日以内であればクーリング・オフ制度を利用して契約を無効にできます

一人で悩まず消費生活センターに相談しましょう