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三次市パートナーシップ宣誓制度
三次市パートナーシップ宣誓制度
三次市では、誰もが人権尊重の理念について理解を深め、多様性を認め合い、自分らしく生きることができる社会の実現を目指しています。その取組みの一環として「三次市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
この制度に法的効力はありませんが、その関係を市が認知することにより、性的マイノリティに関する社会的な理解の広がりと、性的マイノリティの方々の生きづらさや不安を軽減し、安心感に繋がることを期待するものです。
パートナーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的マイノリティ(性的指向や性自認のあり方が少数派である人)であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係(パートナーシップ)であることを宣誓し、市が宣誓の事実を証明するものです。
※法的な効力が生じるものではありません。
制度の開始日
令和5年1月1日
宣誓できる人
一方または双方が性的マイノリティのお二人であり、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)双方または一方が市内に住所を有すること(14日以内に市内に転入の場合を含む。)
(2)成年に達していること
(3)配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)がいないこと
(4)宣誓をしようとする相手以外と宣誓していないこと
(5)お二人の関係が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと(養子縁組の場合を除く。)
宣誓手続の流れ
詳しくは、三次市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/681KB]をご覧ください。
(1)宣誓日の予約
宣誓には予約が必要です。
宣誓希望日の1週間前までに、電話、Faxまたはメールで予約してください。
宣誓可能な日時
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く。)
午前8時30分から午後4時15分まで
予約先
三次市地域共創部 共生社会推進課
(三次市十日市中二丁目8番1号)
Tel:0824-62-6242 Fax:0824-62-6235
E-mail:kyousei@city.miyoshi.hiroshima.jp
予約時に伝えていただく内容
(1)お二人の氏名、生年月日、住所
(2)希望日時(できるだけ複数の日時をご希望ください。)
(3)日中に連絡のとれる電話番号・メールアドレス
※宣誓日時は、状況などによりご希望に添えない場合があります。
(2)宣誓当日
(1)宣誓日に必要な書類をご用意のうえ、2人そろってお越しください。
(2)必要書類を添えて、パートナーシップ宣誓書(裏面:確認書)に署名し、宣誓します。
(3)「パートナーシップ宣誓書受領証」(1通)、「パートナーシップ宣誓書受領カード」(お一人1枚ずつ)を交付します。
※宣誓場所は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います。
※書類に不備や不足などがなければ、1時間程度で受領証・受領カードを交付します。
※受領証、受領カードに記載するお名前には通称名をご使用いただけます。
宣誓に必要な書類
(1)住民票または住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のない、3ヵ月以内に発行されたもの)
<宣誓予定日から14日以内に転入予定の場合>
転入を予定していることが分かる書類の写し(転出証明書、新しい住居の賃貸借契約書など)
(2)戸籍抄本等の配偶者がいないことを証明できる書類(3ヵ月以内に発行されたもの)
(3)本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
(4)通称名を証明する書類(通称名での宣誓を希望される場合のみ)
日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(給与明細書、在学証明書など)
注意事項
・受領証等を紛失、き損、汚損した際は、再交付申請(様式第4号)ができます。
・住所や氏名の変更などにより宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、宣誓事項変更届(様式第5号)を提出してください。
・職場などへの提出のため、宣誓書の記載内容等証明が必要な場合は、宣誓書記載内容等証明書交付申請書(様式第7号)を提出してください。
・受領証等の発行による手数料はかかりません。(必要書類の発行手数料は自己負担です。)
受領証・受領カードの返還
次に該当するときは、宣誓書受領証等返還届(様式第6号)を提出し、受領証等を返還してください。
・パートナーシップを解消したとき
・一方が亡くなられたとき
・お二人ともが市内に住所を有しなくなったとき(継続使用申請をされた場合を除く。)
・宣誓が無効となったとき
・その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
他の自治体との相互利用
市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体へ転居する場合は、受領証等継続使用申請書(様式第9号)を本市へ提出することにより、本市の受領証・受領カードを転居先の自治体で継続して使用することができる場合があります。
詳しくは、お問合せ下さい。
相互利用に関する協定を締結している自治体
広島市(令和5年1月1日相互利用開始)
広島市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
安芸高田市(令和5年1月1日相互利用開始)
安芸高田市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
三原市(令和5年1月1日相互利用開始)
三原市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
廿日市市(令和5年1月1日相互利用開始)
廿日市市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
府中町(令和5年1月1日相互利用開始)
府中町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
海田町(令和5年1月1日相互利用開始)
海田町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
東広島市(令和5年4月1日相互利用開始)
東広島市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
府中市(令和5年10月1日相互利用開始)
府中市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
北広島町(令和6年4月1日相互利用開始)
北広島町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
庄原市(令和6年4月1日相互利用開始)
庄原市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
利用可能な行政サービスなど
三次市が提供するサービス
・パートナーシップ宣誓書受領証等の提示により利用可能となる行政サービス等 [PDFファイル/131KB]
・パートナーシップ宣誓をしなくても利用可能な行政サービス(一部) [PDFファイル/176KB]
広島県が提供する行政サービス
・パートナーシップ宣誓書受領証の提示により利用可能となる行政サービス等 [PDFファイル/98KB]
関係資料
・三次市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/681KB]
・三次市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(本文) [PDFファイル/129KB]
・三次市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱三次市(様式) [PDFファイル/575KB]
相談窓口
相談は無料です。秘密は守られます。ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
LGBT電話相談
■エソール広島相談事業
電話番号 082-207-3130
受付時間 毎週土曜日 10時から16時まで(祝日・年末年始を除く)
ご家族、パートナー、支援者からの相談もお受けします。
(相談例)
- 自分の性的指向や性別の違和感
- 自分の性別がはっきりとわからない
- 自分の性的指向や性別違和のために、職場で安心して働くことができない など
(公益)広島県男女共同参画事業団「エソール広島」<外部リンク>
法務局が開設している人権相談窓口
■みんなの人権110番
電話番号 0570-003-110
受付時間 平日 8時30分から17時15分まで
法務省 みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)<外部リンク>
■女性の人権ホットライン
電話番号 0570-070-810
受付時間 平日 8時30分から17時15分まで
法務省 女性の人権ホットライン<外部リンク>
■子どもの人権110番
電話番号 0120-007-110
受付時間 平日 8時30分から17時15分まで
法務省 こどもの人権110番<外部リンク>
■インターネット人権相談受付窓口(24時間受付)
法務省 インターネット人権相談受付窓口<外部リンク>
■外国語人権相談ダイヤル(Foreign-language Human Rights Hotline)
電話番号 0570-090-911
受付時間 Weekdays 9:00 – 17:00
対応言語 English(英語) Chinese(中国語) Korean(韓国語)
Filipino(フィリピノ語) Portuguese(ポルトガル語)
Vietnamese(ベトナム語) Nepali(ネパール語)
Spanish(スペイン語) Indonesian(インドネシア語)
Thai(タイ語)
■外国語インターネット人権相談受付窓口(Human rights counseling services in foreign languages)
法務省 外国人のための人権相談<外部リンク>
お問い合わせ先
部署名: 地域共創部 共生社会推進課 共生社会推進係
電話番号: 0824-62-6242
Fax番号: 0824-62-6235
E-mail: kyousei@city.miyoshi.hiroshima.jp