本文
三次市事業承継支援事業補助金
まちのにぎわいの維持や円滑な事業承継によって事業価値を次世代に引き継ぎ、事業活動の活性化を図るため、事業承継のために行う専門家派遣や、事務所等の増改築施設整備にかかる経費の一部を助成します。
補助対象事業
- 補助対象者が事業承継のために行うインターネット環境整備、広告宣伝費、事業所の増改築等施設整備
- 事業承継のために行う相談会等の開催経費(三次商工会議所、三次広域商工会に限る)
※広告料に係る印刷物の制作業者は、市内に本店を有する広告・印刷関連業者とする
※増改築等施設整備に係る施工業者は、市内に本店を有する事業者とする
※増改築等施設整備にあっては、備品、什器等に要する経費を除く
補助対象者
納期限の到来した市税・料を完納している方で、次の各号のいずれかに該当する方
- 市内に本店を有する法人の代表者または個人(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)で、市内で5年以上事業を営んでいる事業の承継を行う先代経営者または後継者(三次商工会議所または三次広域商工会で事業承継のための支援を受けている者に限る)
- 三次商工会議所または三次広域商工会
補助の対象外となる場合
- 事業承継しようとする事業が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業である場合または公序良俗に反する事業である場合
- 営業日数が週4日未満の場合
- 市外に本店を有する事業者のチェーン店、支店等を事業承継する場合
- 国、県、市または公益財団法人等から同一事業に対する助成を受けている場合
用語の定義
- 事業承継:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者の代表者が交代することをいう。
- 先代経営者:交付申請時の中小企業者の代表者をいう。
- 後継者:先代経営者の事業を引き継ぐ者をいう。(交付申請時に満年齢65歳以下の者)
- 事務所:中小企業者等が自ら行う事業活動の用に供する施設(事務所、工場、研究所または店舗)
補助上限額
- 増改築等施設整備等:1補助対象者当たり100万円
- 相談会等の開催:1補助対象者当たり10万円
※消費税および地方消費税相当額を除く。
補助率
補助対象経費の2分の1以内
※算出した額に千円未満の端数があるときは切り捨て。
申請の流れ
1.事業承継を行う事業者であることの認定
所定の認定申請書に次の書類を添付し、提出してください。
- 認定申請書・計画書
三次市事業承継支援事業補助金事業承継事業者認定申請書[Wordファイル/21KB]
三次市事業承継支援事業補助金事業承継事業者認定申請書[PDFファイル/89KB] - 経営指導等証明願
三次商工会議所用[PDFファイル/39KB]
三次広域商工会用[PDFファイル/39KB] - 【法人の場合】直近の決算書(写)、定款(写)および登記事項証明書(写)
- 【個人の場合】直近の所得税確定申告書(写)
- その他、市長が必要と認める書類
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。
※認定申請書類を受理後、審査会議を開催し適当と認めた場合、事業承継事業者として認定します。
2.(1の認定後)補助金の交付申請
所定の認定申請書に次の書類を添付し、提出してください。
- 交付申請書(事業計画書、収支予算書含む)
三次市事業承継支援事業補助金交付申請書[Wordファイル/22KB]
三次市事業承継支援事業補助金交付申請書[PDFファイル/99KB] - 【専門家派遣の場合】補助対象事業に係る見積書または補助対象金額のわかる書類
- 【事業所の改修を行う場合】補助対象事業に係る見積書、設計図書および現況写真
- 【相談会を開催する場合】補助対象事業に係る開催内容がわかる書類および見積書
- 経営指導等証明願(※相談会開催の場合は不要)
三次商工会議所用[PDFファイル/39KB]
三次広域商工会用[PDFファイル/39KB] - その他、市長が必要と認める書類
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。
様式集
- 実績報告書
三次市事業承継支援事業補助金実績報告書[Wordファイル/21KB]
三次市事業承継支援事業補助金実績報告書[PDFファイル/96KB] - 請求書
三次市事業承継支援事業補助金交付請求書[Wordファイル/19KB]
三次市事業承継支援事業補助金交付請求書[PDFファイル/49KB] - 変更承認申請書
三次市事業承継支援事業補助金変更承認申請書[Wordファイル/21KB]
三次市事業承継支援事業補助金変更承認申請書[PDFファイル/77KB]
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。