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中小企業信用保険法(セーフティネット)
新型コロナウイルス関連のセーフティネット保証については、次のリンクからアクセスしてください。
【新型コロナウイルス】セーフティネット保証4号および5号の認定について(内部リンク)
お知らせ
中小企業庁では、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について支援するため、保証限度額の別枠化等を行うセーフティネット保証制度を設けています。
このうち中小企業信用保証法第2条第5項第5号の規定(業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援)に基づく申請から認定までの流れ等をお知らせします。
制度概要
中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」<外部リンク>
対象者
指定された業種(中小企業庁指定)に属し、売上等の減少について市長の認定を受けた中小企業者
保証限度額
最大2億8,000万円(無担保8,000万円、担保付2億円)
保証割合
信用保証協会の80%保証
※本制度のご利用には、下記の認定要件に該当し、市長の認定を受ける必要があります。
※市長の認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
認定要件(中小企業信用保険法第2条第5項第5号関係)
対象者
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者で、下記の認定要件のいずれかに該当する中小企業者
(イ) | 最近3箇月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること |
---|---|
(ロ) | 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3箇月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること |
認定申請から融資までの流れ
- 国の指定業種に該当することを事前確認
中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」<外部リンク>を参照して下さい。 - 添付書類を揃えて市役所へ認定申請(金融機関等による代理申請可)
- 申請書2部
- 添付書類
- 委任状(代理申請の場合)
- 直近の確定申告書の写しまたは登記簿謄本の写し
- 添付書類に必要な書類等
【認定書の発行(市役所)】
- 認定書を持って金融機関へ融資を申込
【審査(金融機関・信用保証協会)】 - 融資実行
認定申請書等(ダウンロードしてご利用下さい)
(イ)
- 営んでいる事業がすべて指定業種の場合
- 営んでいる事業が指定業種と非指定業種に属し、主たる業種が指定業種の場合
- 営んでいる事業が指定業種と非指定業種に属し、指定業種の売上高減少が企業全体に相当程度の影響を与えている場合
(ロ)
商工労働課までお問い合わせください。